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« テレワークとみなし労働時間制@『労基旬報』2020年9月25日 | トップページ | 『週刊ダイヤモンド』2020年9月26日号にインタビュー掲載 »

2020年9月18日 (金)

さすがに藤田孝典氏に団交応諾義務はないと思うが・・・

フリーター全般労働組合/キャバクラユニオンが藤田孝典氏に団体交渉を申し入れたそうですが、

http://freeter-union.org/2020/09/16/%e8%97%a4%e7%94%b0%e5%ad%9d%e5%85%b8%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ab%e5%9b%a3%e4%bd%93%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%82%92%e7%94%b3%e3%81%97%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/

フリーター全般労働組合/キャバクラユニオンは、こ反貧困ネットワーク埼玉代表・特定非営利活動法人ほっとプラス理事である、藤田孝典さんに、性風俗労働者の労働環境などについて話し合いを求める、団体交渉の申し入れを発送しました。
藤田さんは、この間、反貧困に「取り組む」立場でありながら、性産業労働者をおびやかす発言を繰り返してきました。このことは、性風俗労働に就労している当組合の組合員をはじめとした労働者の生存を直接に脅かしているものです。
藤田さん、団体交渉に応じ、性風俗労働についての話し合いをしてください。

もちろん、藤田氏は特定非営利活動法人ほっとプラス理事として使用者としての地位に立つ人でもありますから、その立場としては団体交渉の申入れに応じるべき立場にある人でもありますが、これはさすがに無理筋でしょう。というか、それが分かった上で、わざと藤田氏を引っ張り出すために、団体交渉の申入れという形をとってみたのかもしれません。

当組合は、1人から加入できる法律上の労働組合です。反貧困運動にも参画し、貧困と差別のない世界のために微力ながら活動を続けています。
 貴殿は、本年7月以降、主にツイッターにおいて、「性風俗・水商売を即時営業停止せよ」「全廃せよ」との主張を繰り広げてきました。さらには、性風俗産業に従事する労働者からの反論を、すべて「性風俗は構造的な暴力」「性風俗労働者は搾取されている被害者」との論拠により全否定してきました。
 貴殿の発言は、性風俗産業において今現に存在する労働問題や職場環境の安全配慮にいっさい資さないだけでなく、性風俗産業労働者の自己決定権や尊厳を傷つけるものです。
 また、COVID-19において「性風俗産業が営業することは包丁を振り回すことである」と主張した上で「補償なしでの営業停止」を求めたことは、性風俗産業労働者の生活を直接に脅かす重大な言動であり、また政府や自治体による「夜の仕事」への差別扇動に積極的に加担するものです。
 性風俗産業労働者も加入している当組合は、貴殿の発言に対し、以下の項目について話し合う、団体交渉の開催を要求します。
1.性風俗産業で現に就労している労働者の職場環境の安全確保について
2.性風俗産業労働者の自己決定権について
3.性風俗産業に対する補償なしでの休業要請を主張し、性風俗産業労働者の貧困をいっそう進めようとした問題について
4.前3項に付帯する一切について
 参加者は、貴殿および貴殿を代理する者、当組合組合員および当組合が委任した者、とします。
 場所は当組合会議室、または任意の開催場所を求めますが、開催会場が有料である場合、その費用は貴殿が負担するものとします。
以上につきまして、開催可能な、本年10月末日までの日時および場所を、来る10月1日必着で、当組合まで郵送により、お知らせください。 

一般論としていえば、昨今藤田氏がツイッター上等で発言している内容は、反貧困ネットワークやほっとプラスと言った組織における地位とは一応別の藤田氏個人の独自の考え方であり、労働組合法が想定する団体交渉になじむようなものではないと思われますが、恐らくそれは重々承知の上で、あえて世間向けの意味も込めてこういう申入れをして見せているのでしょう。

労働法クラスタとしては、この団体交渉に応じないことを不当労働行為として、フリーター全般労働組合/キャバクラユニオンが労働委員会に申し立てるような事態になると、大変興味深いな、労働委員会命令集にまた一件類例のない事案が追加されることになるな、という感想です。

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