はんこ改正という歴史秘話トリビア
なんだかコロナでテレワークの阻害要因がはんこだという話ですったもんだしているようですが、労働組合法における労働協約の効力発生要件に、わざわざそれまでなかったはんこを入れた改正があったという歴史秘話トリビアを。
終戦の年に作られた旧労働組合法は、その第19条で労働協約について規定していましたが、その時は書面で作ればよく、むしろ行政官庁への届出制となっていましたが、
第十九条 勞働組合ト使用者又ハ其ノ團體トノ勞働条件其ノ他ニ關スル勞働協約ハ書面ニ依リ之ヲ為スニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ
勞働協約ノ當事者ハ労働協約ヲ其ノ締結ノ日ヨリ一週間以内ニ行政官廰ニ届出ヅベシ
1949年にGHQの命令で改正されたときには、第14条はこうなっていました。
(労働協約の効力の発生)
第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名することによつてその効力を生ずる。
そう、アメリカ風に、署名、サイン、シグナチャア、が効力発生要件になっていたんですね。はんこなんていう東洋文化ではだめだったのです。
ところが占領が終結し、占領下の行き過ぎを修正するという触れ込みで諸々の法改正がされる中、さりげなく、
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01319520731288.htm
第三条 労働組合法(昭和二十四年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「署名すること」を「署名し、又は記名押印することに」改める。
いやまあ、労使関係の中身にはほとんど関係のないまことにトリビアな改正ではあるんですが、ちゃんとはんこを使えるようにしろという声がどこからともなくあったことが窺われます。
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