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2020年5月 8日 (金)

コロナでみなし失業実現へ?

月曜日に、今野晴貴さんの記事を受けて書いたエントリの中身が、さっそく実現に向けて動き出したのでしょうか?今のところ日経新聞のこの記事だけですが。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58819930X00C20A5MM8000/

厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入った。企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、複雑な手続きが壁となり利用が伸びていない。企業が雇用調整助成金を申請するよりも早く手当が届くようにし、生活費が不足する事態を防ぐ。
東日本大震災の際に被災地を対象に導入した「みなし失業」と呼ばれる仕組みを使う。失業手当は通常、事業再開後に再び働く予定の人は受け取れないが、特例として受給を認める。失業手当に関連する法律の改正案を早期に国会に提出し、法案が成立すれば5~6月にも支給を始める見通し。失業手当の財源には5兆円規模の残高があるとみられる雇用保険の積立金を活用する。
失業手当の額は収入や雇用保険を払っていた年数などで異なり、上限は1日当たり8330円。厚労省は上限額などの引き上げも検討する。

月曜日のエントリでは、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2020/05/post-0d96ad.html (雇用保険のみなし失業はコロナに適用可能か?)

激甚災害法でやるのは無理だから法改正が必要だと法制的なことを言っていたら、本当に法改正をやるみたいです。記事からすると、雇用保険法に見なし失業を書き込んでしまうようですね。

この仕組み、拙著『日本の労働法政策』にも今から66年前に一時帰休労働者への給付として記述されていることを、覚えている人もいるかもしれません。

(追記)

本エントリアップ時には日経の記事だけでしたが、その後、産経の安倍首相インタビューで検討すると明言しているので、もうこれは既定路線になっているようです。

https://www.sankei.com/politics/news/200507/plt2005070026-n1.html

・・・従業員1人当たり日額8330円の雇用調整助成金の上限引き上げや、休業中も失業とみなして失業手当を受給できる雇用保険の特例措置「みなし失業」についても「検討したい」とし、「大切なのは必要なところにしっかりと手元資金が届くことだ」と強調した。 

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