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2020年5月15日 (金)

緊急コラム「新型コロナ休業への公的直接給付をめぐって」

JILPTの緊急コラムとして、「新型コロナ休業への公的直接給付をめぐって」をアップしました。

https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/column/010.html

 2020年初めから世界的に急速に蔓延しパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症への雇用対策として最も注目され期待されたのは、休業時に企業から支払われる休業手当の相当部分を国の雇用保険事業から補助する雇用調整助成金であった。4月14日付の本コラム「新型コロナウイルス感染症と労働政策の未来」において、それまでに実施された要件緩和や助成率の引き上げ、雇用保険被保険者であることや被保険者期間6か月以上といった支給要件の撤廃などを紹介したが、その後も世論に背中を押される形で、知事の休業要請を受けた場合には助成率を10割とし、そうでなくても休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にするとか、煩雑だと批判の多かった申請手続きを簡素化するなど、受給の拡大に努めている。
 しかしながら、今回のコロナショックで打撃を受けている業種が、飲食店や対人サービス業など、最も自粛を求められている「人と人との接触」それ自体を価値創出の源泉としている業種であり、かつてのオイルショックやリーマンショックで主たる打撃を受けた製造業と異なり、小規模零細企業が多く、人事労務管理のしくみがあまり整っておらず、経営者自身がすべてをこなす傾向が強く、人事部や社会保険労務士といった労務専門家の関与も乏しいこともあり、その受給手続きはなお遅々として進んでいない。そこで、関係者や政治家から批判の声が上がるとともに、雇用調整助成金に代わるより迅速な給付として、企業を通さず直接休業労働者に公的な休業給付を支給する制度が求められるようになった。
 たとえば、日本弁護士連合会は5月7日付で、激甚災害時に適用される「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」第25条の「雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例」にならって、今回の緊急事態宣言に伴う事業の休止等にも同様の措置をとり、感染症収束までの間、実際に離職していなくても労働者が失業給付を受給できるよう措置を講じ、事業再開を目指す事業主による雇用の維持を図るべきだと要求した。また「生存のためのコロナ対策ネットワーク」が4月24日に公表した「生存する権利を保障するための31の緊急提案」の中でも、「東日本大震災の際にも使われた災害時の「みなし失業」を適用し、離職していないが事業所の休業・業務縮小によって賃金も休業補償ももらえない労働者を、雇用保険の失業給付で救済すべきである」と、この制度の活用を求めている。
 国会でもこの問題が取り上げられ、5月11日の衆議院予算委員会集中審議では、安倍首相が「与野党の意見を参考に雇用されているひとの立場に立ち早急に具体化する」と述べた。また翌5月12日には加藤厚労相が記者会見で「雇用されている方の立場を踏まえて早急に具体化したい」と述べている。もっとも、その後の報道によると、「企業が雇用の維持に責任を持たなくなる」といった懸念や、「雇用保険の財源に余裕がない」などと慎重な意見もあり、与党内で、国の予算で新たな給付制度をつくり、申請があった人に給付金を支払う方向で調整が進んでいるとのことである。5月14日の報道では、雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員を対象として、休業者に月額賃金の8割程度を直接給付する制度を、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた雇用保険の特例制度として設けることとし、関連法案を今国会に提出し、成立次第、給付を始める予定と報じられた。
 現時点ではなお制度の具体的な詳細は明らかではないが、本稿では要望されていたみなし失業制度をはじめ、類似の問題意識に基づき過去に実施されてきた休業に対する公的直接給付の試みを概観し、いくつかの論点を指摘しておきたい。・・・・・
 

 

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コメント

今まで支援できなかった人に支援できるようになるのは結構な事だと思いますが、困っている人に支援が間に合うようにして頂きたいと思います。
安倍総理は、総理がPCR検査の増加を表明しても実際の検査はあまり増加していない事を問われて、”目詰まりがあった”と発言しました。目詰まりはPCR検査だけでなく経済対策でも発生していると思います。フリーランス等への支援金でも10万円の給付金でも、実際の手続きで様々な所で目詰まりが発生し、対象者になかなかお金が渡らない と言う事が多いように思います(フリーランス等への支援金では5月初めまでに50万件以上の申請がありましたが、5月中旬までに支給が決定したのは2万件程度だそうです)
小学校では遠足の時に児童に
  遠足は、学校で解散するまでが遠足ではなく、
  家に帰って”ただいま”と言うまでが遠足です
と教えるそうです。
政策を考える方は
  政策は、仕組みを作るまでが政策ではなく、
  対象となる方の口座にお金が振り込まれるまでが政策です
という事を考慮して頂きたいと思います。

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