請負でも実態で労供というのは戦前から
ついでに、もひとつ労働法政策トリビアを。
下のエントリで極めて重要といった職業安定法施行規則改正第4条ですが、実は形式は請負といっていても、実態が労供なら労供と判断するってのは、戦前の1938年の改正職業紹介法に基づき労務供給事業が規制対象となって時からのものなんですね。
労務供給事業規則に関する疑義の件(昭和13年10月15日収職第514号)で、「事業請負の形式なるもその内容は主として労務の供給をなす場合」は「その形式の如何を問わず労務供給事業として労務供給事業規則の適用を受くべきもの」と回答しています。
派遣請負区分告示の一番早い時期の源流はおそらくこの通牒だと思われます。
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