JILPT緊急コラム「新型コロナ休業支援金/給付金の諸問題」
JILPT緊急コラムとして「新型コロナ休業支援金/給付金の諸問題」がアップされました。
https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/column/011.html
5月15日付の本コラム(「新型コロナ休業への公的直接給付をめぐって」)において、当時創設に向けた動きが進みつつあった新型コロナウイルス感染症に係る休業者への直接給付に関して、失業保険/雇用保険制度における災害時の見なし失業制度や一時帰休に対する失業保険の適用について簡単な解説を行った。その新たな直接給付制度の法案要綱が、5月26日の労働政策審議会職業安定審議会に諮問された。今後、法案が国会に提出され、成立すれば直ちに省令等が制定され、施行されることになる。・・・・
この制度と労働基準法上の休業手当との関係について若干論じています。
(リンクが間違っていましたので、貼り直しました)
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URL が間違っているようです。
正しくは以下だと思います。
https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/column/011.html
投稿: 通りすがり | 2020年5月29日 (金) 11時44分
はい、間違ってましたので、貼り直しました。
投稿: hamachan | 2020年5月29日 (金) 13時02分
ここには書かれていませんが、今回の休業者への直接給付では上限が月額33万円と大幅に引き上げられましたが、本来の失業手当の修正はなかったと思います。その場合、企業が倒産・廃業になった労働者の失業手当は、休業者の半分というアンバランスが生じることには問題はないのでしょうか。
むしろ今回の法改正の代わりに、失業手当の受給要件を、仮に名目的な雇用関係が維持されていても、休業手当が支払われない場合には、実質的に破たんしたものとして、政府が失業手当を支払うという方が簡単で、迅速な救済がなされたのではなかったでしょうか。
統計上の失業率の高まりを回避したいという政府の意向が、休業手当至上主義に働いているのではないでしょうか。
投稿: 八代尚宏 | 2020年5月29日 (金) 13時40分
今回の直接給付は雇用調整助成金の代替として構想されたものなので、月額上限33万円というのは今回大幅に(政治的に)拡充された雇用調整助成金の日額上限1万5千円(月額上限33万円)に合わせているのですが、元の雇用調整助成金の日額上限8330円がそもそも雇用保険失業給付の日額上限8330円に合わせたものなので、途中使用者への給付を挟みながら、結果的に同じく個人に対する給付が失業は元のまま上限8330円なのに、休業は上限1万5千円と倍になってしまったわけです。
この矛盾を解消するには、理論的にはコロナによる失業についてのみ日額上限を倍増するしかないと思われます。ただ、現実的にはコロナ蔓延期といえどもコロナによる失業とそうでない失業があり、それを適切に区別することは(一方が他方の倍ももらえるとあってはなおのこと)極めて困難にならざるを得ないので、理屈の上では整合性がないにもかかわらずこうせざるを得ないのが実態でしょう。
八代先生の言われるのは、前回の緊急コラムでその歴史を概観したみなし失業による失業給付ですが、完全に不可抗力で休業手当の支払義務の余地のない激甚災害とは異なり、稼働可能性がある中での経済的休業にみなし失業を適用するのは、(1950年代初期に通達レベルでの実例があるとはいえ)理屈があまりにも立ちにくいと思われます。むしろ、そういう無理を解消するために雇用調整助成金がつくられたのですが、それが(とりわけ飲食店や対人サービス業の中小零細企業にとっては)使い勝手が悪いため、みなし失業が求められたということからすると、いい着地点が見当たりません。
「政府」の定義によりますが、厚生労働省としては、失業給付の支出が増えすぎることへの懸念はあっても、統計上の失業率の数字それ自体に懸念して操作するというのはあまり考えられません。もちろん、これは法政策からものを見ている人間の感覚であって、経済分析を主にやっている人からはまた別の景色が見えるのかも知れませんが。
投稿: hamachan | 2020年5月29日 (金) 15時56分