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2020年5月22日 (金)

職業安定法施行規則は1条ずつずらしていた!

はっきり言って、これは超ウルトラトリビアですので、労働法政策のトリビアに関心のない人は読まない方がいいです。

11021851_5bdc1e379a12a_20200522173401 さて、労働力需給調整システムの立法史において、1948年2月の職業安定法施行規則により挿入された第4条の労働者供給事業と請負の区分基準は、後に労働者派遣事業と請負の区分基準告示のもとになったものとして極めて重要な意味を持っています。拙著『日本の労働法政策』においても、このようにその経緯が記述されています。

・・・・ある意味では戦後職業安定法の最大の特徴は労働者供給事業のほぼ全面的な禁止にあると言うこともできる。この禁止については、法律で「何人も、第四十五条に規定する場合(=労働組合が許可を受けた場合)を除くの外、労働者供給事業を行つてはならない」(第44条)と規定しただけでは足らず、たとえ契約が請負の形式であっても労働力を主体とする作業は労働者供給事業として禁止せよとGHQの厳命が出た。これにより、GHQ指示メモの通りに1948年2月職業安定法施行規則が改正され(第4条)、たとえ契約が請負契約であっても、①作業の完成について事業主としての財政上並びに法律上の全ての責任を負うものであること、②作業に従事する労働者を指揮監督するものであること、③作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること、④自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要な簡単な工具を除く)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は専門的な企画、技術を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと、という4要件を全て満たさない限り、労働者供給事業と見なして禁止するというところまで行きついた(請負4要件)。・・・・ 

さて、職業安定法施行規則を改正して新たに第4条を設けた・・・とすると、改正前の第4条はどうなったんでしょうか?当然あったはずですよね。

というわけでいろいろ探してみたのですが、なにしろ、そもそも職業安定法施行規則自体ができたのが1947年12月27日で、できてすぐに改正されているんですね。その2か月足らずの間の条文というのがなかなか見つからない。

ようやく探し当てて、第4条を見たら・・・・改正後の第5条でした。第5条を見たら改正後の第6条でした。以下同文で、結局最後の第34条が改正後の第35条でした。

なんと、第3条と第4条の間に新たに1条を挿入するのに、その後ろの条文をすべて1条ずつずらすというやり方をしていたんですね。

今だったら当然、第3条の2とするところですが、終戦直後の時代にはこんな法制執務でやっていたのでしょうか。

 

 

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