年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案
新型コロナが猛威を振るう真っ最中ですが、昨日「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されたようです。
一読まったく理解不可能なカギカギ改める条文はこれですが、
https://www.mhlw.go.jp/content/000601828.pdf
少し読みやすい法案要綱はこちら。
https://www.mhlw.go.jp/content/000601827.pdf
とりあえず大まかに全体像を理解したい方はこちら。
https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf
さて、このように今回の改正は、短時間労働者へ被用者保険の適用拡大を中心とし、受給開始時期や在労も含まれるなど、労働政策との関係がとても深いものになっています。
そこで、去る1月に、これまでの年金法政策の歴史を労働法政策と関わる部分に焦点を絞って簡単に取りまとめたのが、この労働政策レポートです。
https://www.jil.go.jp/institute/rodo/2020/013.html
厳密な意味での新たな事実発見はない。厚生年金保険法には元々臨時日雇労働者の適用除外は存在したが、短時間労働者は適用除外されていなかった。1980年の課長内翰でこれが適用除外されたが、その背景には日経連の要望、雇用保険法の取扱い、健康保険法における被扶養者の扱い等があった。21世紀以降、非正規労働者の均等均衡処遇が労働政策の課題となる中で、短時間労働者への厚生年金の適用拡大が繰り返し試みられ、2012年改正で実現したがなお多くの中小企業が除外されており、その拡大が目指されている。
本文はここからダウンロードできます。
https://www.jil.go.jp/institute/rodo/2020/documents/013.pdf
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