新型コロナ休校による雇用類似「支援金」
先週10日にごく大枠が公表された雇用労働者に対する「助成金」とフリーランスに対する「支援金」の詳細が示され、その申請受付が始まったようです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html
注目されていたフリーランス向けは「支援金」という名称で、具体的な支給要件はこちらにありますが、
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609247.pdf
そこでは、こう書かれています。
(2) 上記(1)の①については臨時休業の前に、上記(1)の②については子どもの世話を行う前に、次の①から③のいずれにも該当する契約を発注者と締結していること。
① 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われていること。
② 発注者が存在し、業務従事・業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、当該発注者から一定の指定を受けていること。
③ 報酬が時間を基礎として計算されるなど、業務遂行に要する時間や業務遂行の結果に個人差が少ないことを前提とした報酬形態となっていること。
いやこれ、労働基準法上の労働者性の判断基準における指揮監督関係を肯定する方向の要素なんですよね。まさに「雇用類似の働き方」。
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