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2020年3月29日 (日)

AdeccoのPower of Workに、インタビュー記事いくつか

AdeccoのPower of Workに、インタビュー記事がいくつか載っています。

まず、外国人労働問題で、特定技能について、

https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/142 (特定技能による就労は徐々に拡大 外国人にとって魅力ある職場づくりが課題)

Tmb_142 2020年に日本の働き方改革は新章に突入する。2020年に注目される「外国人労働者」についてのポイントや留意点について、独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働政策研究所長、濱口桂一郎氏に語っていただいた。
2019年4月に改正出入国管理法(入管法)が施行された。在留資格「特定技能」の新設により、初めて技能労働を目的とした外国人の受け入れが認められることとなった。
これにより外国人労働者の就労が拡大すると見られたが、今のところ大きくは増えていない。
「詳細な分析が必要ですが、理由の一つに『技能実習』との兼ね合いがあります。これまで多くを占めていたのが、働きながら技能を身につける技能実習でした。
技能実習で就労できるのは最長5年で、修了すると特定技能1号資格が与えられます。企業としては、まず技能実習生として受け入れ、5年後も働いてもらいたい場合に特定技能に移行する、という流れを想定しているのでしょう」
独立行政法人労働政策研究・研修機構の労働政策研究所長、濱口桂一郎氏はこう話す。
とはいえ今後、国内の人手不足が深刻化するのは間違いなく、技能実習から特定技能へのシフトは着実に進んでいく。
「技能実習と違い、特定技能資格を持つ人は、より良い待遇を求めて他社に自由に移ることができます。
今後、特定技能で就労する人が増えれば、単に『人件費が安く済むから』といった理由で雇用していた企業からは外国人はどんどん離れていってしまうでしょう。
2020年以降、外国人にとって魅力ある就労先となるような努力がますます求められるはずです」 

次の同一労働同一賃金は、法政大学の松浦民恵さんが登場していますが、

https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/143 (同一労働同一賃金のポイントは均衡待遇の規制強化ー待遇差の点検と労使間の対話が重要ー)

その次の高齢者雇用就業にはまたわたくしが、

https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/144 (70歳雇用が努力義務にー7つの働き方をどう具体化するかー)

Tmb_144 2020年に日本の働き方改革は新章に突入する。21年に法施行が予想される70歳までのシニア世代の雇用支援など、改革法案は目白押しだ。そんな2020年に注目される「シニア世代の就労拡大」についてのポイントや留意点について、独立行政法人労働政策研究・研修機構労働政策研究所長 濱口桂一郎氏に語っていただいた。
「2020年以降の雇用関連のトピックスで企業にとって最も大きな影響を与えそうなのが、70歳までの就業機会確保への努力義務を課す『高年齢者雇用安定法』の改正です」(濱口氏)
2019年6月に政府の未来投資会議が発表した成長戦略実行計画案において、議論が活発化。上記の改正法案が2020年の通常国会に提出され、成立すると早ければ21年4月から導入される見通しだ。
すでに60代前半については、「定年廃止」「定年延長」「継続雇用制度導入」のいずれかで処遇する実施義務が企業に課されてきた。70歳までについては、これらに「他企業への再就職」「個人とのフリーランス契約への資金提供」「個人の起業支援」「社会貢献活動参加への資金提供」を加えた7項目が努力義務となる(図1参照)。 

「年金制度改革と並行して進む見通しで、政府としては65歳以上の就労を後押しすることで、社会保障財政を改善させたい狙いもあるのでしょう。
ただ、フリーランスや起業を選ぶ人がどのぐらいいるのか、社会貢献活動への参加とは具体的にどのような就労なのかなど、現状では不透明な部分も多いので、国会での審議内容などをウォッチする必要があります。企業は今後1年をかけて労使での話し合いの場を設け、就業規則において70歳までの雇用機会についてどのように規定を設けるかが課題になります」 

そして新型コロナで注目を集めているテレワークやフリーランスについても、

https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/145 (テレワーク普及には制度的課題もーフリーランスの保護がホットなテーマにー)

Tmb_145 2020年に日本の働き方改革は新章に突入する。19年に始まった外国人労働者の就労拡大、2020年に施行される同一労働同一賃金制度による正規社員・非正規社員の待遇差の解消に加え、21年に法施行が予想される70歳までのシニア世代の雇用支援など、改革法案は目白押しだ。多様化が進む個人のキャリアに対する企業側のケアも欠かせない。
2020年に注目される「テクノロジーと働き方」についてのポイントや留意点について、独立行政法人労働政策研究・研修機構労働政策研究所長 濱口桂一郎氏に語っていただいた。
2020年7月開催の東京五輪は、テレワーク普及への起爆剤になるとの見方がある。12年のロンドン五輪の際、政府の呼びかけに応じてロンドン市内の約8割の企業がテレワークを実施し、交通混乱を回避。東京五輪でも大規模な混雑が予想されることから、政府や東京都もテレワークを推進している。
「かなり以前から技術的にはテレワークでの勤務は問題なくできるにもかかわらず、日本ではなかなか普及していません。企業で勤務する大半が職務や勤務地を限定しない無限定正社員であり、職務内容や成果のみで評価されるわけではないので、テレワークに馴染まない面があります。ジョブ型雇用の導入や評価制度の見直しも含めた議論が必要でしょう」(濱口氏)
テクノロジーと雇用との関係では、シェアリングエコノミーの普及によって生まれた個人の新しい働き方への対応に注目すべきだと濱口氏は話す。
「特に2019年頃から、インターネットを通じて飲食店の宅配代行を請け負うサービスが日本でも急速に普及し、働き手である個人の配送員をどこまで保護するかが重要な政策的課題として浮上しています」
課題の一つは、労働法による保護などが受けられない点にある。働き手が法的に「個人事業主(フリーランス)」として扱われるためだが、特定の企業から仕事を継続的に請け負い、実質的に労働者に近い立場になっている人は少なくない。
「厚労省はこれらの働き方を『雇用類似』と位置づけ、仕事中のケガや病気を補償する労災保険の適用や、取引先企業と契約ルールの整備を検討しています。働き方の多様化が一層進む契機になるかもしれません」 

いずれも取材を受けたのはかなり以前なので、最近の動きは全く語られていませんが、大きな流れの話としては読むに堪えるとは思います。

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