ウーバーイーツ配達員の労組法上の労働者性
本日、ウーバーイーツユニオンが都労委に救済を申し立てたとのことです。団体交渉拒否の不当労働行為の訴えですが、事実上、ウーバーイーツ配達員の労組法上の労働者性が中心的論点です。
https://www.bengo4.com/c_5/n_10926/
いま世界中で労使関係と労働法上の大きなトピックになっているプラットフォーム労働者の労働者性が、いよいよ日本でも労働委員会で審理されることになります。世界で一番問題になっているタクシー型のウーバーは日本ではまだほとんど解禁されていないので、その次に問題になっている食品デリバリー型のウーバーイーツが先に出たわけです。
実は、去る3月13日に欧州委員会が取りまとめた「Study to gather evidence on the working conditions of platform workers」(プラットフォーム労働者の労働条件に関するエビデンスを集めた研究)というかなり分厚い報告書の中に、EU加盟国における裁判例の動向も詳細に載っていて、いろいろと参考になります。
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22450&langId=en
これには、プラットフォーム労働者の労働組合を結成する動きも紹介されています。いろんな意味で役に立つ資料です。
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