フォト
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

« カリフォルニア州のギグ法@『労基旬報』2020年2月25日号 | トップページ | 金敬哲『韓国 行き過ぎた資本主義』 »

2020年2月20日 (木)

アメリカ民主党大統領候補者の労働法改革公約

東京財団政策研究所のHPに、松井孝太さんという方が「民主党大統領候補者の労働法改革公約と「労働権法」をめぐる状況」という文章を寄稿されています。私はアメリカについてはほとんど土地勘がなく、現地情報は何もフォローしていないので、こういうまとめは役に立ちます。

https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3344&utm_source=sns_20200220&utm_medium=sns

ここで、民主党候補者に共通する労働政策公約として挙げられているのが以下の3つですが、

①労働権法(right-to-work laws)の廃止 

②労働者の誤分類(misclassification)に対する規制強化(ギグ・ワーカー保護) 

③労働組合組織化の容易化と権利強化 

この記事でも①が中心ですが、アメリカ独特の集団的労使関係法制をよく理解しないとよくわからない領域でもあり、ここでは、私が『労基旬報』で取り上げたこともあり、②について引用しておきましょう。

 ②労働者の誤分類(misclassification)に対する規制強化(ギグ・ワーカー保護)
ある労働者が被用者(employee)として分類されると、全国労働関係法(NLRA)や公正労働基準法(FLSA)、労働安全衛生法(OSHA)といった各種の連邦労働法上の権利が保障される。しかし近年、UberやLyftなどのライドシェア企業の運転手に代表されるような多様な働き方(特にインターネットを通して単発の仕事を受注するギグ・ワーカーなど)が広がっており、どの範囲の労働者が被用者としての保護を受けるのかという問題が改めて注目されている。労働者が実際には被用者と同様の働き方をしているのに、個人事業主(独立請負業者)として分類することによって、使用者としての義務を免れようとする企業が存在することも指摘されている。個人事業主とみなされた場合、被用者としての権利が欠如していることに加えて、組合化や団体交渉の試みが反トラスト法違反となる可能性もある。
2019年9月、カリフォルニア州政府は、個人事業主として分類されるための要件を厳しくすることによって、ギグ・ワーカーの権利保護を強化する州法AB5を成立させた[2]。多くの新興企業を擁するカリフォルニア州でのAB5制定への注目は高く、一州の立法に過ぎないにもかかわらず、ウォーレンを筆頭に、民主党大統領候補者は昨夏続々とAB5への支持を表明した[3]。4人の有力候補者はいずれも、カリフォルニア州法と同様に、連邦レベルでも労働者の誤分類を防ぎ、ギグ・ワーカーの保護を拡大する立法を行なうとしている。

ふむ、民主党の大統領が生まれれば、ギグワーカーの労働者性を認める立法が行われる可能性がありそうです。

 

 

« カリフォルニア州のギグ法@『労基旬報』2020年2月25日号 | トップページ | 金敬哲『韓国 行き過ぎた資本主義』 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« カリフォルニア州のギグ法@『労基旬報』2020年2月25日号 | トップページ | 金敬哲『韓国 行き過ぎた資本主義』 »