フォト
2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
無料ブログはココログ

« 飯塚健二『「職場のやっかいな人間関係」に負けない法』 | トップページ | 受動喫煙対策の求人明示義務 »

2020年1月17日 (金)

借金肩代わりの就活サービスって・・・・

ちょっと気になる記事がビジネスインサイダーにありました。

https://www.businessinsider.jp/post-205808 (“奨学金を肩代わり”就活サービス「Crono Job」。大学生の2人に1人が「借金」している現状変える)

求職者の奨学金返済を肩代わりする求人プラットフォーム「Crono Job」は、同名の求人サイトの掲載企業に就職が決まると、借り入れ中の奨学金を企業が代わりに返済してくれるサービスだ。貸与型奨学金・民間教育ローンの利用者であれば誰でも登録でき、新卒・中途は問わない。
企業による返済は、入社後に一括で肩代わりするか勤続年数や評価に応じて段階的に行うかが、企業によって決められている。すでにDMM、ドリコム、CAMPFIRE‎など8社が契約しており、約100名の求職者が登録している。

いやちょっと待て、それって、労働契約と金銭消費貸借契約をリンクさせるって事だよね。

まえにも本ブログで紹介したことがありますが、2003年に職業安定法が改正されるまでは、こういう規定が存在していたのです。

(兼業の禁止)
第三十三条の四 料理店業、飲食店業、旅館業、古物商、質屋業、貸金業、両替業その他これらに類する営業を行う者は、職業紹介事業を行うことができない。

なぜこんな規定があったのか。

おらぁ、貸した金、利子付けて返せゃ。返せねえなら体で返してもらおうか・・・。 

という世界があったからですね。そんな野蛮な世界はもうなくなったから(ほんまかいな)という理由でこの規定は17年前に削除されたのですが、ほんまかいな。

今回のビジネスモデルはもちろんこれとは違い、この人材ビジネス自体が金貸しになるわけではありませんが、そのあっせんで当該借金を背負った学生さんを雇う会社は、単に「仕事してくれたから給料払うよ」というだけの立場ではなく、「貸した金返せや」と言える立場になるわけです。DMMとかが。

うん、確かに現行法上どこにも問題はないといえばないのですが、なんだかとても胸騒ぎがするのは心配のしすぎでしょうか。

 

« 飯塚健二『「職場のやっかいな人間関係」に負けない法』 | トップページ | 受動喫煙対策の求人明示義務 »

コメント

それは昔から「お礼奉公」と言って、労働法の世界では結構問題になり、通達も出されており、いくつか裁判例もありますね。

ただ、それは少なくとも借金するときに将来そのカタに働く仕事の内容はあらかじめわかっているわけです。病院の看護師みたいに。

一方で、人材ビジネスと借金とが絡むと、借金した時には想定していなかったようなディーセントでない仕事をやらされる恐れがあるわけで、だからかつての職業安定法は兼業を明文で禁止していたわけですね。

今回のビジネスモデルは、そこが融合していて、人材ビジネスがあっせんした企業に「お礼奉公」するわけですが、その企業における仕事内容はさてどういうものになるのか、そこが企業によっては胸騒ぎがしないわけでもないわけでしょうね。

https://www.asahi.com/articles/ASRCP671DRCPUTIL01R.html
山梨県の医学部学費貸与、「違約金840万円は違法」 NPOが提訴:朝日新聞デジタル

違法と訴えても門前払いをくらわない程度には違法なんだろうなと素人は思いました

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

« 飯塚健二『「職場のやっかいな人間関係」に負けない法』 | トップページ | 受動喫煙対策の求人明示義務 »