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2019年12月23日 (月)

複数就業者の労災保険

本日の労政審労災保険部会で、副業・兼業に関わる法制度見直しの一環として、まず労災保険の見直しが合意されたようです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000579347.pdf

 まず複数就業者の給付額については、被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の填補を図る観点から、非災害発生事業場の賃金額も合算することとした上で、非災害発生事業場の事業主は労働基準法上の災害補償責任を負わず、また災害発生事業場の事業主も非災害発生事業場での賃金を基礎とした給付分まで労働基準法上の災害補償責任を負うわけではないとしています。またメリット制の算定基礎は災害発生事業場のみです。通勤災害についても複数就業先の賃金を合算します。

 複数就業者の認定の基礎となる負荷については、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付の対象とします。この場合、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任を負いません。また特別加入者についても同様の扱いになります。

 労働時間規制や雇用保険に比べると、これらはわりと素直に受入れられやすい内容ではありますので、来年にはこの形で法改正が行われることになるでしょう。

 部会ではこのほか雇用類似の働き方に対する対応として特別加入制度の在り方についても議論がなされましたが、報告では「対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある」と当面先送りしたようです。昨日のエントリで日本俳優連合の要望を紹介しましたが、来年あたり西田敏行さんらが労政審に出席して意見を述べることになるのでしょうか。マスコミが押し寄せてきそうですね。

 

 

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