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2019年12月26日 (木)

私立学校の勘違い

淑徳中学校・高校の吹奏楽部顧問の男性教諭の過労自殺をめぐって、そもそも36協定を締結していないという記事がありましたが、

https://www.asahi.com/articles/ASMDM5QVVMDMULFA02T.html(吹奏楽顧問の自殺、「学校が労基法違反」と遺族らが訴え)

淑徳中学校・高校(東京)の吹奏楽部顧問だった男性教諭(当時32)が9月に自殺したことを受け、学校が労働基準法に違反していると、男性の遺族や同僚の教員が池袋労働基準監督署に申告した。残業に必要な労使協定(36協定)を学校が結ばず、残業代も払っていないとして改善命令などを求めている。・・・

これ、この学校だけじゃなく、多くの私立学校に共通していることだと思われますが、なまじ学校の大多数を占める公立学校が(原則的には労働基準法が適用されているにもかかわらず)地方公務員法と給特法によって労働時間規制が大部分外されてしまっているために、そういう法律はまったく適用されておらず、労働基準法が100%フルにそのまま適用されている私立学校の人々が、あたかも自分たちも公立学校と同じようなことをやっててもいいかの如き勘違いに陥っていることが多いのではないでしょうか。

会見した遺族代理人の川人博弁護士は、労災申請の前に労基署に申告した理由について「これほど大規模の職場で36協定がないというのは聞いたことがない。違法状態は放置できない。速やかに是正を求めるためだ」と説明した。・・・ 

いやまあ、民間企業であればまさにそうですが、恐らく大規模私立学校は勝手に脳内公立学校化してしまっていて、脳内給特法でやっているから脳内適法状態なんでしょうね。

れっきとした民間被用者であるにもかかわらず、まるで公務員であるかのように私立学校共済などをつくって、健康保険や厚生年金から外れているのを当たり前だと思ったり、そもそも法律上適用されている雇用保険に入りたがらなかったりと、脳内公立学校化の一帰結というべきかも知れません。

(参考)

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2019/09/post-a7f5c7.html (公立学校教員への労働基準法適用問題について)

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