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2019年9月25日 (水)

水町勇一郎『「同一労働同一賃金」のすべて 新版』

L24324 水町勇一郎さんから新著『「同一労働同一賃金」のすべて 新版』(有斐閣)をお送りいただきました。この「新版」、元版が昨年2月刊行ですから、1年半で新版が出たわけですが、これはむしろ、元版が早すぎたという面があります。だって、まだ働き方改革推進法案が国会に提出される前に出たんですから。

その後、法律が成立し、もろもろの規則指針等が制定され、この部分も来年4月から施行されるという時期になって、満を持して新版を出したわけですね。

ページ数でいうと、224ページから328ページに大きく増えていますが、形の上では第3章の改正法の内容がQ&A方式になっている点が様変わりでしょうか。そして、この間私が(倉重弁護士との対談等で)指摘してきた、そもそも正社員と短時間・有期労働者の賃金制度が異なる場合をどう考えるかについても、一項目充てて論じています。

Q20 基本給について、正社員と短時間・有期雇用労働者で同じ賃金制度としなければならないのか、違う制度としても良いのか?その際に気をつけなければならない点はどこか?

以上のような観点から均等・均衡を実現するには、短時間・有期雇用労働者も正社員と同じ賃金制度の中に位置付け、同じ基準を適用して賃金制度を決定することが、いちばんシンプルな方法である。

もっとも、正社員と短時間・有期雇用労働者を違う賃金制度の下に置くことが禁止されているわけではない。・・・・しかし、この場合にも、本条やガイドラインの適用を免れるわけではなく、両社の違いが不合理でないことが求められる。・・・・

水町さんとしては、両者同一制度が最も望ましいと考えているがそうでなければならないというわけではない、ただ・・・という趣旨が伝わってきますが、この記述がどこまで具体的なレベルで理解されるものなのかは、議論のあり得るところでしょう。

いずれにしろ、元版に比べてこのように格段に突っ込んだ議論もされています。

(ついでに)

ちなみに、『ジュリスト』の次号(11月号)は「「同一労働同一賃金」の今後」が特集なんですね。

http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/next

特集 「同一労働同一賃金」の今後

特集にあたって/荒木尚志

〔座談会〕「同一労働同一賃金」と人事管理・雇用システムの今後/山川隆一・安藤至大・佐藤博樹・神吉知郁子

正規・非正規格差是正規制の法的位置付け/富永晃一

非正規雇用に関する不合理な相違禁止の裁判例分析/小西康之

「同一労働同一賃金」の下での人事管理の変化と法的対応/土田道夫

 

 

 

 

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