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2019年8月 7日 (水)

令和の一般職種別賃金@WEB労政時報

WEB労政時報に「令和の一般職種別賃金」を寄稿しました。

https://www.rosei.jp/readers-taiken/article.php?entry_no=76510

 去る7月8日、厚労省職業安定局長は「令和2年度の『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める[同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額]』等について」(職発0708第2)を通達しました。
これは、働き方改革の二本柱の一つであるいわゆる同一労働同一賃金のうち、派遣労働者についてのみ認められている労使協定による均等・均衡待遇の適用除外について、満たすべき要件とされている「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること」「派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであること」の具体的な基準を示したものです。
 その考え方については、既に昨年11月の労政審同一労働同一賃金部会で議論され、労働者派遣法施行規則25条の9に、・・・・

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