公労法から行労法への長い道
有斐閣法律編集局書籍編集部のツイートが、「法律のおなまえっ 変遷」として、こんな風に法律名称の変遷をツイートしていますが、
https://twitter.com/Yuhikaku_hhsh/status/1165983198670548992
公共企業体労働関係法(昭和23制定)
↓
公共企業体等労働関係法(昭和27改正)
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国営企業労働関係法(昭和61改正)
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国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(平成11改正)
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特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(平成14改正)
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特定独立行政法人の労働関係に関する法律(平成24改正)
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行政執行法人の労働関係に関する法律(平成26改正)Now!
いや、これ、実に戦後日本の公的部門労使関係法制の曲がりくねった歴史を物語る跡なんですね。
このツイートの先で、本ブログの2013年の記事がリンクされていますが、
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-ee64.html (3公社5現業がすべて消えた)
昨日2013年4月1日は、戦後労働法制にとってなかなかに記念すべき日だったことをご存じでしょうか。
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律の施行により、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の対象から国有林野事業が除かれ、法律の名称も特定独立行政法人の労働関係に関する法律と「等」がとれたのです。
この法律、1948年に制定されたときは「公共企業体労働関係法」でした。国鉄と専売公社だけが対象だったのです。
1952年の公労法改正で、電電公社が入って「3公社」になるとともに、公務員でありつつ公労法の対象となるいわゆる「5現業」として、郵便事業(郵政省)、印刷事業(印刷庁)、造幣事業(造幣庁)、国有林野の営林事業(林野庁)及びアルコール専売事業(通産省)が入りました。法律の名称は公共企業体「等」労働関係法ですね。
これが戦後労働運動史を彩った「3公社5現業」というやつです。
その後、国鉄がJRへ、専売公社がJTへ、電電公社がNTTへ民営化されて3公社がなくなり、「国営企業労働関係法」になり、そして郵政が郵政公社を経てJPへといった動きと、他方独立行政法人制度の導入による公務員型特定独立行政法人を同法の対象とする動き(でかいのは国立病院、ちなみに国立大学は非公務員型なので同法の対象にならず)がこの間ずっと続き、一昨日までは「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」で、「等」の中身は国有林野という状態だったのですね。
それがついに消えたというわけです。
で、そのあとに、2014年改正がくるわけです。
・・・さらに、独立行政法人制度の見直しに伴って2015年4月には行政執行法人の労働関係に関する法律となり、同時に国立病院機構も非公務員型に移行しました。現在、同法が適用される公務員型の行政執行法人は7法人、職員数は7千人強に過ぎません。
現時点での行政執行法人は次の7法人ですが、
国立公文書館(内閣府所管)
統計センター(総務省所管)
造幣局(財務省所管)
印刷局(財務省所管)
農林水産消費安全技術センター(農林水産省所管)
製品評価技術基盤機構(経済産業省所管)
駐留軍等労働者労務管理機構(防衛省所管)
この中には、旧5現業だった造幣局と印刷局が入っています。
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