副業・兼業の労働時間管理はすべて両論併記
昨日、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」の報告書が公表されましたが、
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06003.html
中身は、健康管理(安全衛生)、上限規制、割増賃金のいずれについても自己申告に基づいて通算するというのと、通算しないというのの両論併記となっています。
今後は労政審での議論ということになりますが、筋論から言って健康管理上の労働時間は通算しないというわけにはいかないはずで、逆に割増賃金は賃金論の筋から言って事業主単位が本来の姿だと思います。
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コメント
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「事業主」の範囲をどこで線引きするか、が悩ましいでしょうね。
A商店のB支店とC支店は、別事業主になるか?
A商店とD小売店なら別事業主になるか?でも社長(経営者)が同じなら?
人口密度が薄くなるほど特定の人(族)が経済を独占していることはありがちですからね。別の会社と思っていたら上の方は同じ、って時どうするのでしょう。
投稿: ちょ | 2019年8月19日 (月) 15時17分