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2019年7月23日 (火)

芸人は民法上れっきとした雇傭契約である件について

都内某所で、雇用類似の働き方について議論することがあり、ひとしきり例の吉本興業の件についても話題になりましたが、そもそも社長が「クビだ」と言っているその「クビ」とは、雇用契約を解除するという意味すなわち解雇なのであろうか、とか話は尽きないわけですが、そもそもボワソナードが作成した旧民法では、相撲、俳優、歌手などの芸人は立派な雇傭契約であったということが、必ずしもあまり知られていないことが残念です。

第12章 雇傭及ヒ仕事請負ノ契約

第1節 雇傭契約  

第260条
 使用人、番頭、手代、職工其他ノ雇傭人ハ年、月又ハ日ヲ以テ定メタル給料又ハ賃銀ヲ受ケテ労務ニ服スルコトヲ得  

第265条
 上ノ規定ハ角力、 俳優、音曲師其他ノ芸人ト座元興行者トノ間ニ取結ヒタル雇傭契約ニ之ヲ適用ス

よく読むと、俳優や音曲師その他の芸人と雇傭契約関係にあるのは座元興行者とあるので、芸人を抱えていて様々な興行に送り込む芸能プロダクションは、雇用主自体ではなく労務供給事業に当たるのではないかという説も出てきて、ひとしきり談論風発しました。

(追記)

ちなみに、アダルトビデオ等の公衆道徳上有害な業務については、労働者派遣、職業紹介、労働者募集などと判断された裁判例があります。詳細はこちら:

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/post-d708.html (公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は)

 

 

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