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2019年5月14日 (火)

被用者社会保険の適用拡大問題 @WEB労政時報

WEB労政時報に「被用者社会保険の適用拡大問題」を寄稿しました。先日、第3号被保険者問題に絡んで若干紹介した話ですが、最近の動向についても触れています。

https://www.rosei.jp/readers-taiken/article.php?entry_no=76032

 昨年12月から、厚生労働省の年金局と保険局により「働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会」が開催されています。厚生年金と健康保険という被用者社会保険の適用の在り方が論点の中心であり、そこで問題になっているのは第一には短時間労働者ですが、兼業・副業や雇用類似の働き方も論点に含まれているとなると、労働政策の観点からも関心を向けざるを得ません。このため、懇談会の構成員には、海老原嗣生、平田未緒、山田久といった雇用問題の専門家も加わっています。
 ただ、現在まで5回開催されていますが、関係団体からのヒアリングが続けられている段階で、何か方向性が示されているわけではありません。そこで今回は、この懇談会開催に至る被用者社会保険の適用拡大問題の経緯をざっと概観しておきたいと思います。
 
 まず、すでに2012年改正と2016年改正で一部拡大が図られている短時間労働者についてです。実は、もともと・・・・

 

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コメント

先生、掲載写真、詐欺です。笑

標準報酬の要件を広げる必要は全くないと思う。
現状の8.8万円ですら、「社会保険適用されて迷惑だ」が圧倒的多数と考えられる。そりゃ純水に名目的に見ても15パーも手取り減るわけで…
もともと労働者のために始まった社会保険なのだから、「その労働をメインで食ってる人」の問題。普通に考えて月収8.8万で食うのは持ち家でもかなり困難でしょう。
まして月6.5万というのは、副業か福祉の人か趣味で働いているだけか。なんにせよ、労働所得に依存しない人にまで労使合計で国民年金保険料を割り込む特権を与える必要を感じません。だいたい、世の中には週1時間だけ雇用されてる人もおるわけで、皆社会保険なんてキリがないでしょう。

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