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2019年4月 5日 (金)

求人不受理規定は2017年職安法改正

日経新聞にこういう記事が載っていますが、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43339310U9A400C1EE8000/労働法違反なら求人拒否も 職業紹介で新ルール

厚生労働省は2020年3月から、職業紹介事業者が労働法令に違反した企業の求人を拒否できるようにする。事業者が原則受理しなければならない現行制度を改める。悪質な企業による採用を防ぎ、就職後のトラブルを未然に防止することをめざす。・・・

うーむ、間違ってはいないけれども、若干誤解を招きかねないなと思うのは、これは別に今回新たにこういう制度を設けたというわけではなく、3年前の2017年改正で設けられた規定が、2020年3月から施行されるということです。以下は、現時点ではまだ効力を発生していませんが、既に制定されている規定です。

(求人の申込み)
第五条の五 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。
一 その内容が法令に違反する求人の申込み
二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
四 第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み
五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)
ロ 法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
ハ 暴力団員がその事業活動を支配する者
六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
2 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
3 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

上記第5条の5第1項第3号に出てくる政令は次の通り。

(法第五条の五第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第一条 職業安定法(以下「法」という。)第五条の五第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条、第五条、第十五条第一項及び第三項、第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項、第三十九条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条、第六十四条の二(第一号に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
二 法第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第五条の四(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の五第三項、第三十六条、第三十九条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条の三において読み替えて準用する法第二十条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに第五十一条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定
三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。)
五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)

 

 

 

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