商店の閉店時刻限定に関する建議書(昭和6年)
昭和13年制定の商店法に向けて、昭和6年4月に行われた標記建議書の文章が、90年近く後の今日にもそのまま使えてしまうのが恐ろしい・・・。
商店の閉店時刻に関し之が限定の法規なき為、徒に深夜店舗を開きて営業を為し、之が為に従業者の健康を害し、又教育修養に関する余暇を奪ひ、一面営業上に於ても営業時間の長き割合に其の能率上がらざるのみならず、徒に照明等の費用を費消するの実情なり。依て適当に営業時間の合理化を図り、此等の弊害を防ぐの必要あり。而して此の閉店時刻の限定は、購買者側に対し多少の不便あるが如きも、閉店後に於ける営業を絶対に禁止するものに非ず。且、業種、時期に依り或は地域に依り閉店の時刻を異にするを必要とする場合には、之を斟酌して適当に之を案配することとせば大なる不便を来すことなかるべし。是、本案を提出する所以なり。
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