旧商法の辞職規定
退職代行業などというおかしなビジネスが横行する今日、いまから120年近く前に作られた旧商法のこの規定が復活したらいいんじゃないかという気もしてきます。
商法(明治23年法律第32号)
第1編 商ノ通則
第5章 代務人及ヒ商業使用人
第64条 商業主人カ商業使用人ニ相当ノ給料ヲ与ヘス又ハ之ニ違法若クハ不善ノ業務ヲ命シ又ハ其身体ノ安全、健康若クハ名誉ヲ害シ若クハ害セントスル取扱ヲ為ストキハ使用人ハ何時ニテモ辞任スルコトヲ得
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