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2018年11月28日 (水)

宿日直許可基準を医師向けに変えます

Logoピョンヤンではない『労働新聞』の11月26日号の1面に、「宿日直許可基準 医師の適用向け「現代化」」という記事が出ています。「現代化」とはなんぞや、というと、

https://www.rodo.co.jp/news/54802/

厚生労働省は、医療機関で働く医師への適用を想定して、「宿日直許可基準」の現代化を図る方針である。働き方改革関連法で罰則付き時間外上限規制を創設し、医師に対しては2024年から適用を予定している。現行の労働基準法に基づく宿日直許可基準では、医師の宿日直のほとんどがこれに該当せず、労働時間にカウントされてしまう可能性が高い。宿日直許可基準の考え方は現行のままとし、許可対象となる業務の例示を現代の医療の実態を踏まえて具体化する方向としている。…

ふむ、なるほど。でも、そもそも現行労働基準法施行規則23条の「宿直または日直勤務」の規定は、何もないところに作ったわけではなく、労働基準法41条3号の「監視または断続的労働」を受けたものなのですから、いかに医師会が声高に主張しているからと言って、「監視または断続的」と言えないような「宿日直」を、いやそれは日本語で宿日直ではあるでしょうし、医療法16条の「宿直」には当たるでしょうけど、労基法41条の適用除外にできる性格のものではない、ことだけは確かなはずです。

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