パワハラ措置義務法制化
本日の労政審雇環分科会に、パワーハラスメントに対する使用者の措置義務を規定すべきという提案が提出されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html
この資料3です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000405096.pdf
前振りのセリフは飛ばして、肝心の部分を引用すると、
① 職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して職場のパワーハ ラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付 けるべきではないか。
② 事業主に対して措置を義務付けるに当たっては、男女雇用機会均等法に基づ くセクシュアルハラスメント防止の指針の内容を参考としつつ、職場のパワー ハラスメントの定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等を示す指針を策 定すべきではないか。
③ 男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止対策と同様に、 職場のパワーハラスメントに関する紛争解決のための調停制度や、助言や指導 等の履行確保のための措置について、併せて法律で規定すべきではないか。
④ その際、中小企業はパワーハラスメントの防止に関するノウハウや専門知識 が乏しいこと等を踏まえ、例えば、コンサルティングの実施、相談窓口の設置、セミナーの開催、調停制度の周知等の支援を積極的に行うこととしてはどうか。
と、昨年のパワハラ検討会の5つの選択肢の3つ目の選択肢を選んだということのようです。
検討会報告では、経営側の主張に配慮して、法律規定なきガイドラインと両方に足を掛けるような書き方でしたが、ここではっきりと法規定は設けることにするようです。ただ、この記述からは、どの法律に規定を置くのかがよくわかりません。
この報告書素案みたいなものが、パワハラの前に女性活躍促進法の話で、パワハラの後ろがセクハラの話なのですが、パワハラ自体は男女均等とも女性活躍とも違い、もっと広がりのある話ですから、はまりにくいですね。
今年の通常国会に当時の(今は亡き)民進党と希望の党が提出したパワハラ規制法案は、労働安全衛生法の一部改正という形をとっていましたが、内容的にはそれが一番はまりがよいのはたしかですが、雇環局が安衛法の改正を担当するというのも組織編成上変な感が否めません。
ついでに、全くどうでもいいことですが、この雇用環境・均等局、なんと略せばいいんでしょうか。前の雇用均等児童家庭局時代は「雇均局」といってましたけど、今度は「雇環局」?
「古今局」ならそこはかとなく風情があっていいですが、今回はついうっかり「股間局」とか変換してしまいそうで困ります。
閑話休題。パワハラ検討会報告ではやや一蹴されていた感じの法律上に(措置義務だけではなく)禁止規定を設けるという考え方についても、
なお、法律でパワーハラスメントを禁止することについては、民法等他の法令 との関係の整理や、違法となる行為の要件の明確化等の課題があることから、今 回の見直しにおける状況の変化を踏まえつつ、その必要性も含めて中長期的に検 討することが必要ではないか
と、先送りとは言いつつ、中長期的には検討すると明言していて、空気の変化が感じられますね。
これは、セクハラについても、
セクシュアルハラスメントは許されない行為であるという趣旨を明確にする 観点から、法律でセクシュアルハラスメントを禁止すべきという意見がある一 方、そうした規定を設けることについては、民法等他の法令との関係の整理や 違法となる行為の要件の明確化等の課題があることから中長期的に検討するこ とが必要との意見がある中で、どのように考えるか。
と、ややどっちつかずの表現ながら言及されています。
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