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2018年8月24日 (金)

『ジュリスト』9月号に拙評釈

L20180529309先日予告したとおり、『ジュリスト』9月号は「人材獲得競争と法」が特集ですが、

http://www.yuhikaku.co.jp/jurist

◇[座談会]人材獲得競争と法の接点●泉水文雄●荒木尚志●川井圭司●多田敏明●中村天江

◇人材獲得市場における共同行為と独占禁止法●武田邦宣

◇発注者の単独行為と独占禁止法上の問題点●滝澤紗矢子

◇人材獲得市場における労働法と競争法の機能●土田道夫

◇プロスポーツにおける選手獲得競争と独占禁止法●齊藤高広

その他にも労働法関係の記事がいくつもあります。

[労働判例速報]
定額残業代の割増賃金該当性の要件――日本ケミカル事件――最一小判平成30・7・19●水町勇一郎

[時論]
◇パートタイム・有期雇用労働法の成立と実務への影響――長澤運輸事件/ハマキョウレックス事件最高裁判決をうけて●島田裕子

[連載/働き手・働き方の多様化と労働法]〔第6回〕
働き方の多様化と障害者雇用の課題●長谷川 聡

[労働判例研究]
◇視覚障害を有する大学教員に対する配転命令の違法性――学校法人原田学園事件――広島高岡山支判平成30・3・29●長谷川珠子
◇多重請負関係における「労働者性」と「使用者性」の齟齬――わいわいサービス事件――大阪高判平成29・7・27●濱口桂一郎

というわけで、わたくしの判例評釈も載っています。このわいわいサービス事件、地裁判決も『ジュリスト』2017年4月号に橋本陽子さんによる評釈が載っているのですが、原審では労働者性を認めなかったのが控訴審では労働者性を認めており、にもかかわらず雇用契約関係を否定するという奇妙な判断をしているので、あえてもう一回取り上げて論じてみました。

非常に突っ込みどころのある面白い判決だと思うので、是非読んでそれぞれに考えをめぐらしていただければと思います。

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コメント

若手弁さんのツイートで、この評釈が「切れ味鋭い解説が勉強になります」と評されています。ありがとうございます。

https://twitter.com/wakateben/status/1044584552180543488">https://twitter.com/wakateben/status/1044584552180543488

ジュリスト最新号のわいわいサービス事件控訴審での濱口先生の切れ味鋭い解説が勉強になります。多重請負関係の事案で、裁判所の認定への批判だけではなく、労働者派遣の主張しかせず違法性の高い労働者供給の主張をしなかった原告側にも矛先を向けています。このあたりは弁護士も注意しなければ。

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