東大公共政策大学院の授業最終日
本日、東大の公共政策大学院の授業「労働法政策」の今年度の最終日でした。
最終日なので、ノンジャンルで何でも質問を、というと、いろいろある中で、エビデンスベーストの政策という話と三者構成原則の関係が問われ、これはなかなか深い話なので、こちらでもちらりと紹介。
確かに近年、公共政策論なんかを中心にエビデンスベーストの政策という議論が盛んで、労働政策もその例外ではないわけですが、一方、労働政策の世界には1世紀前からILOの三者構成原則というのがあり、労働者側と使用者側の利害が対立することを前提に、その間のどの辺で手を打つか、というのが、少なくとも労働関係者の間の常識的な作法となっていたことも確かです。
これは、少なくとも労働時間と賃金といった基本的な労働条件に関する限り、経営側は労働時間が長い方が良く、労働側は短い方がいいとか、経営側は賃金が低い方が良く、労働側は高い方がいいというのは、今さらほんとにそうであるかどうかを証明すべきことではなく、いわばユークリッド幾何学の公理みたいなものだということですね。
ところが、今回の働き方改革は、相当程度官邸からこれが労働者のためだという形で降りてきたこともあり、この部分は労働者に有利なところだけれども、その部分は使用者に有利なところで、全体としては労働者に有利なのだから、この辺は使用者側にも獲物をあげないとバランスがとれないでしょう、といった労働法労使関係をじっくりと経験してきた人であれば余りにも当たり前の行動パターンがとれないという、おかしな事態になってしまったわけです。
労使間でどこで妥協を図るかということになれば、労働者にとって譲れないのは過度な長時間労働や過度な低賃金であって、年収1000万円の高給取りの残業代などという代物は、二の次、三の次、百の次の、いちばん最後に要求をしてちょうどいいくらいの代物のはずですが、そもそもそういう労使の利害対立の中の妥協という枠組みではなく、いやいやこれも労働者が求めるもので、労働者にとってメリットがあるものだなどといういささか無理な説明をせざるを得ないものだから、そういう自然な妥協の余地がなくなり、高度プロフェッショナル制度にエビデンスがあるのかないのか、という、そもそも三者構成原則からすると無理筋の議論が大手を振ってまかり通ることになってしまったと言うことでしょう。
もちろん、労働問題にもいろんな分野があり、雇用能力開発関係などであれば、そういう労使対立の枠組みというよりも、例えば教育訓練給付なんてどれだけ労働者の能力向上に役立っているの?という本来のエビデンスベーストな政策の議論になじむ領域もいっぱいあるわけですが、それと労働条件をめぐって労使が対立構造にあることを前提に政策を考える分野とは、政策過程論として異なるところがあるということが、残念ながら公共政策サイドの人々には余り理解されていない感があります。
私も、東大の公共政策大学院で労働法政策というタイトルの授業を初めて今年度で15年目になりますが、そういう根っこのところの認識枠組み自体において世の中にきちんとメッセージを発し得ているかというと、なかなかそうできていないというのは忸怩たるところではあります。
ということで、ようやく働き方改革関連法が成立し、多くの労働法制が改正されたことを一つの契機として、今回この講義テキストを一般刊行物として出版することにしました。『日本の労働法政策』というタイトルで、この秋にJILPTから出版する予定です。この間の膨大な法改正を受けて、分量は膨大なものになっていますが、およそ日本の労働法制についてその過去の経緯をきちんと勉強しようとするのであれば、必ず真っ先に読まれるべき本という位置づけになることは間違いないはずです。だって、ほかにそういう本は全く存在しないので。
« 日本労働弁護団「解雇等労働契約終了に関する立法提言」@2002年 | トップページ | 『働くおっさんの運命』にすればよかった・・・かな? »
コメント
« 日本労働弁護団「解雇等労働契約終了に関する立法提言」@2002年 | トップページ | 『働くおっさんの運命』にすればよかった・・・かな? »
刊行のお知らせに快哉を叫びました。以前、お尋ねしました時に難しいとのお話でしたので、残念に思っておりました。
甚だ僭越でございますが、先生のように我が国の労働政策を丁寧に解剖し、その病理を示し、処方箋まで書かれる方はなかなか居られないように思われます(私が存じ上げないだけかも知れません。浅学を恥じます。)。
本当に楽しみにしております。労働問題を考えている多くの方々への導きの糸にきっとなっていただけるものと確信しております。
生意気なことを申しました。大変、失礼いたしました。
投稿: いーちゃん | 2018年7月 4日 (水) 19時02分
>労働者側と使用者側の利害が対立することを前提に、その間のどの辺で手を打つか、というのが、少なくとも労働関係者の間の常識的な作法となっていたことも確かです。
某国大統領ではありませんが、相手のある交渉事(ディール)で手を打つ時期というのは難しいと思います。
目的が同じ人たちの陣営でも交渉の途中で
これ以上押すと決裂して元も子もなくなるから
このあたりで手を打とう。
と考える人と
まだ押せる。もっと有利な条件を勝ち取ろう。
と考える人に分かれて対立するのはよくある事だと思います。
>労使間でどこで妥協を図るかということになれば、労働者にとって譲れないのは過度な長時間労働や過度な低賃金であって、年収1000万円の高給取りの残業代などという代物は、二の次、三の次、百の次の、いちばん最後に要求をしてちょうどいいくらいの代物のはずですが
以前の記事のコメント欄で申し上げたのですが、問題になっているのは、年収1000万円の高給取りの残業代ではなくて年収1000万円の高給取りの労働時間だと思います。
これに対してhamachan先生は
今現在は、ごく普通の労働者も無制限の時間外休日労働が
可能なのです。だからごく普通の労働者も毎年数百人も
過労死するのです。
それを平然と無視して、あたかも一般労働者には立派な
労働時間規制があって過労死する心配はないのに、まるで
これから導入される高プロとやら「だけ」に「異次元の危険」
があるかのようなフレームアップを口走る類の人の倫理感覚
を、正直言ってあまり信用できないというだけです。
と回答されたように思います。私も
・現在の労働時間規制の不備により過労死する労働者がいる
・この法案ではその不備が減り過労死する労働者は減る
という点はおっしゃる通りだと思います。
しかしその事がなぜ
大部分の労働者に労働時間規制を導入するために労働者が
差し出すものとして、
年収1000万円の高給取りの労働時間規制
ではなく
年収1000万円の高給取りの残業代
を挙げた
事の理由になるのかがよく分かりません。年収1000万円の高給取りの労働時間規制は年収1000万円の高給取りの残業代よりもさらに労働者にとっての要求順位が低いということでしょうか?
>この部分は労働者に有利なところだけれども、その部分は使用者に有利なところで全体としては労働者に有利なのだから、この辺は使用者側にも獲物をあげないとバランスがとれないでしょう、
高プロは従来よりも過労死の危険が増えると考えている反対派にとっては
生贄以外の村人は怪物に食われない
という部分は村人に有利なところだけれども、
生贄は従来より食いやすくなる
という部分は怪物に有利なところで
全体としては怪物に食われる村人の数が減って
村人に有利なのだから、怪物にも獲物をあげないと
バランスがとれないでしょう
と言われているような気がするのではないかと思います。
そして、生贄を出す事に反対して
生贄を出さずに村人が食われないようにしよう
という意見を出した人たちが
現在は、ごく普通の村人を怪物が食うことが可能
であり、ごく普通の村人が怪物に毎年大勢食われて
いる。彼らはそれを平然と無視して、あたかも一般の村人
は全く怪物に食われる心配はないのに、まるでこれから
導入される生贄とやら「だけ」に「怪物に食われる危険」
があるかのようなフレームアップを口走る
と言われているような気がするのではないかと思います。
投稿: Alberich | 2018年7月 7日 (土) 22時19分
今まで山のように文章を書いて一生懸命説明してきたことを、一から丁寧に説明せよといわれると正直大変疲れます。
わたしは何回も、法案の形の高度プロフェッショナル制度が良いものだとは思わないが、問題点は物理的上限規制やインターバルが(選択肢としてはあるけれども)義務付けられていない点だといっています。
しかしながら、野党やいたずらに騒ぐ人々は、高プロのそこをそのように修正せよという主張ではなく、ただひたすら法案を撤回せよという無理難題を押し付けるだけでした。私が彼らの心底を信用出来ないのはそのゆえです。要は、もっともらしく過労死を表面に持ち出して騒いでいるだけで、本音は残業代を守りたいだけだろうが、と。
本当に過労死が、過労死だけが心配であるなら、それにかかわるところだけを責めればいいはず。残業代は、それも年収1000万円を超える高給労働者の残業代などは「使用者側にも獲物をあげないとバランスがとれない」という判断もありうるはず。
しかしそうではない。過労死事案の圧倒的大部分を占める一般労働者の時間外の上限規制など平然と潰してもいいから、高プロを、ただそれだけをひたすら攻撃する。それも、過労死労働者の圧倒的大部分を占める一般労働者に適用される労働時間規制がまるで、それがあれば過労死する心配のない立派なものであるかのようなレトリックを平然と弄する。
人間的に信用できないゆえんです。
というようなことを、私はもう10年以上前から繰り返し語ってきているので、せめて少しはそれらを読んでからコメントしてください。正直、徒労感がいや増すばかりです。
http://hamachan.on.coocan.jp/imfjcronbun.html">http://hamachan.on.coocan.jp/imfjcronbun.html
ホワイトカラーの労働時間法制の課題(『IMFJC』2005年夏号)
http://hamachan.on.coocan.jp/jikangaiteate.html">http://hamachan.on.coocan.jp/jikangaiteate.html
時間外手当と月給制(『季刊労働法』2005年冬号(211号))
http://hamachan.on.coocan.jp/denkiexemption.html">http://hamachan.on.coocan.jp/denkiexemption.html
労働時間の規制と時間外手当のイグゼンプション(『電機総研リポート』2006年4月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/rodochosaexempt.html">http://hamachan.on.coocan.jp/rodochosaexempt.html
ホワイトカラーエグゼンプションの建前と本音と虚と実と(『労働調査』2006年10月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/economistwhitecollar.html">http://hamachan.on.coocan.jp/economistwhitecollar.html
正しい適用除外制度を歪めてしまったのは誰だ(『エコノミスト』2007年2月20日号)
http://hamachan.on.coocan.jp/sekaiexemption.html">http://hamachan.on.coocan.jp/sekaiexemption.htmlホワイトカラーエグゼンプションの虚構と真実(『世界』2007年3月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/macdo.html">http://hamachan.on.coocan.jp/macdo.html
焦点は残業代ではない マクドナルド賃金訴訟の本質は長時間労働の規制にある(『エコノミスト』2008年3月18日号)
http://hamachan.on.coocan.jp/johororenjikan.html">http://hamachan.on.coocan.jp/johororenjikan.html
労働時間規制は何のためにあるのか(『情報労連REPORT』2008年12月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/roukijunpo110425.html">http://hamachan.on.coocan.jp/roukijunpo110425.html
労働時間規制の空洞化(『労基旬報』2011年4月25日号)
http://hamachan.on.coocan.jp/johororen1305.html">http://hamachan.on.coocan.jp/johororen1305.html
規制改革の本丸は物理的労働時間規制の強化だ(『情報労連REPORT』2013年5月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/roukijunpo130825.html">http://hamachan.on.coocan.jp/roukijunpo130825.html
裁量労働制のボタンの掛け違い(『労基旬報』2013年8月25日号)
http://hamachan.on.coocan.jp/johororen1310.html">http://hamachan.on.coocan.jp/johororen1310.html
労働時間規制改革の核心は何か(『情報労連REPORT』2013年10月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/genki1312.html">http://hamachan.on.coocan.jp/genki1312.html
正しい労働時間規制のあり方とは?(『損保労連GENKI』2013年12月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/rengou1408.html">http://hamachan.on.coocan.jp/rengou1408.html
日本の労働時間規制に関する3つの大誤解を解く(『月刊連合』2014年8月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/roumujijo140901.html">http://hamachan.on.coocan.jp/roumujijo140901.html
時間ではなく成果で評価される制度への改革?(『労務事情』2014年9月1日号)
http://hamachan.on.coocan.jp/roumujijo140915.html">http://hamachan.on.coocan.jp/roumujijo140915.html
残業代ゼロという本音を隠すな(『労務事情』2014年9月15日号)
http://hamachan.on.coocan.jp/posse24.html">http://hamachan.on.coocan.jp/posse24.html
労働時間改革をめぐる実務家と政策論者の視点『POSSE』第24号(2014年9月)
http://hamachan.on.coocan.jp/senken150110.html">http://hamachan.on.coocan.jp/senken150110.html
2015年のキーワード:時間ではなく成果で評価される制度への改革(『先見労務管理』2015年1月10日号)
http://hamachan.on.coocan.jp/roui1503.html">http://hamachan.on.coocan.jp/roui1503.html
労働時間規制問題の核心を衝く(『中央労働時報』2015年3月号)
http://hamachan.on.coocan.jp/roukijunpo170825.html">http://hamachan.on.coocan.jp/roukijunpo170825.html
高度プロフェッショナル制度をめぐる連合の迷走(『労基旬報』2017年8月25日号)
投稿: hamachan | 2018年7月 7日 (土) 23時20分
>しかしながら、野党やいたずらに騒ぐ人々は、高プロのそこをそのように修正せよという主張ではなく、ただひたすら法案を撤回せよという無理難題を押し付けるだけでした。
反対派は法案全体ではなく高プロの部分を撤回せよ、つまり
高プロの労働時間規制を一般労働者と同じになるように修正せよ
と主張していたと思います。
>本当に過労死が、過労死だけが心配であるなら、それにかかわるところだけを責めればいいはず。
反対派は法案全体ではなく、高プロの過労死にかかわるところ(労働時間規制)だけを責めたと思います。
>残業代は、それも年収1000万円を超える高給労働者の残業代などは「使用者側にも獲物をあげないとバランスがとれない」という判断もありうるはず。
年収1000万円を超える高給労働者の労働時間規制も「使用者側にも獲物をあげないとバランスがとれない」という御判断でしょうか?。
>しかしそうではない。過労死事案の圧倒的大部分を占める一般労働者の時間外の上限規制など平然と潰してもいいから、高プロを、ただそれだけをひたすら攻撃する。
法案の反対派が高プロだけをひたすら攻撃した(他の部分は攻撃しなかった)のは法案の他の部分(一般労働者の時間外の上限規制等)は潰さずに高プロだけを削除したいからだと思います。
反対派は当初の法案にあった裁量労働制の適用拡大は問題点を指摘して法案から削除させました。
hamachan先生は、この事も法案が潰れる恐れがあったから行うべきではなかったとお考えでしょうか?
>それも、過労死労働者の圧倒的大部分を占める一般労働者に適用される労働時間規制がまるで、それがあれば過労死する心配のない立派なものであるかのようなレトリックを平然と弄する。
法案の反対派で
一般労働者には立派な労働時間規制があり過労死する
危険性は全くない
と主張した人がいたのでしょうか?少なくとも私はそのような主張を聞いた事がありません。
>要は、もっともらしく過労死を表面に持ち出して騒いでいるだけで、本音は残業代を守りたいだけだろうが、と。
高プロ法案では裁量労働制の範囲拡大は削除されたので、ほとんどの労働者にとって残業代がなくなる心配はありません。そのような法案に対して高プロ者の過労死を心配して反対している御遺族やそれに共感する人を
彼らが本当に守りたいのは高プロ者の命ではなく
自分たちの残業代だ
と評する事は、法案の賛成者を減らす事にしかならないと私は思います。
私はhamachan先生が
今現在は、ごく普通の労働者も無制限の時間外休日労働が
可能なのです。だからごく普通の労働者も毎年数百人も
過労死するのです。
と仰るのは全くその通りだと思います。そしてこの法案で時間外労働の規制がかかり過労死する労働者は減ると思います。おそらくそれは法案の反対派も同じ考えだと思います。
法案の反対者は高プロ者の労働時間規制も一般の労働者と同じようにして過労死を減らすべきだと思っているところが賛成派との違いだと思います。
hamachan先生がどのような根拠で、法案の反対派に対して
・一般労働者には立派な労働時間規制があり過労死する危険性
は全くない と主張している
とか
・高プロをつぶすために時間外規制を含む法案を全部廃案
にせよ と主張している
とか
・本音は過労死を防ぐ事ではなく残業代がなくなる事を防ぐ
事である
と考えておられるのか、やっぱり分かりません。
投稿: Alberich | 2018年7月11日 (水) 22時00分
いやいや、こんな信用できないデータに基づく法案は全部撤回しろと、野党は国会で言っていましたよ。
また、高プロを一般労働者にも初めて導入されるのと同じように上限規制するように「修正」しろというのは、高プロを撤回しろというのとは全く違います。
せっかくリンクを張ったのですが、私の昔から書いてきた文章は、読む気のない方々にはなかなか読まれないのでしょうね。
インチキな議論はどんなに積み重ねてもインチキな議論にしかなりません。正直、残業代ゼロつぶしのために、過労死遺族を持ち出してくるような連中のことをわざわざ論じなければならないこと自体が不愉快です。
そして何より、そういうフレームアップを無批判に伝え続けたマスコミにも不信感を持っています。
最後に一言だけ。このエントリは東大での講義を本にしますよという告知のつもりだったのですが、コメント欄はなかなかそういう風にならないようで、いささか寂しいものを感じています。
投稿: hamachan | 2018年7月11日 (水) 22時44分
こんにちは。私の意見が色付きになっています。
特に突飛なことは申しておりませんが、いかがなさいましたでしょうか。
私は先生の御高著が出ると伺い、素直に喜んでおります。御活躍を祈念しております。
投稿: いーちゃん | 2018年7月15日 (日) 13時12分
いーちゃんさま
???どこが「色付き」になっているのでしょうか?
特段変わったところは見受けられないのですが。
投稿: hamachan | 2018年7月15日 (日) 15時12分
大変失礼しました。
暫くの間、私とその後に書かれた方のコメントが水色になっていましたので、気になって書いた次第です。御迷惑をおかけしました。
投稿: いーちゃん | 2018年7月16日 (月) 00時14分
先生の論文等をいつも仕事に活用させていただいております。
出版おめでとうございます。
新しい本はミネルヴァ書房の本の加筆版、それとも続編なのでしょうか。
いずれにせよ買わせていただきます。
投稿: 労働太郎 | 2018年7月22日 (日) 00時13分
この15年間、毎年少しずつ加筆してきて、15年前の当初テキストの倍近い分量になっています。
また、当時は労働法政策としての中身が乏しかったため、項目として立てなかった外国人労働法政策のように、今回新たに立てたものもあります。
投稿: hamachan | 2018年7月22日 (日) 14時48分