雇用類似の働き方の今後
本日、労政審の労働政策基本部会があり、報告書案骨子なるものが提示されたようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213269.html
始めの方はAIで仕事がどうなるこうなるという話が続きますが、正直よくわからないですね。それより具体的に政策として何をやるかという話は後半に出てきます。
とりわけ注目すべき雇用類似の働き方に関する部分は以下の通り。
(1)雇用類似の働き方
○ 労働行政でも従来の労働基準法上の労働者だけでなく、より幅広く多 様な働く人を対象とし、必要な施策を考えることが求められている。
○ 雇用関係によらない働き方は多種多様。行政が介入すべき問題は何か、 問題の原因は何か、誰が保護の対象となり得るのか、業種や職種によっ てどのような違いがあるか等について、検討を進めることが必要。
○ 仮に保護する必要があるとすれば、発注者と雇用類似の働き方の者に 関するガイドラインを策定して対応することのほか、個別のケースに対 し労働者性の範囲を解釈により積極的に拡大して保護を及ぼす方法、労 働基準法上の労働者概念を再定義(拡大)する方法、雇用類似の働き方 の者に対し、労働関係法令等の保護を拡張して与える制度を用意する方 法など、様々な方法が考えられる。いずれにしても、保護の対象や保護 の内容の検討なしに結論は得られないことから、保護の必要性について 検討する中で議論すべき。
○ 保護等の在り方については、このような様々な課題について、法律、 経済学等の専門家による検討に速やかに着手することが必要。
検討に当たっては、保護の対象者たる「雇用類似の働き方の者」、契約 条件の明示、契約内容の決定・変更・終了のルールの明確化、出産、育 児、介護等との両立、集団的労使関係等の保護の内容及び保護の方法に ついて、実態把握と並行して検討を進めていくことが必要。その際には、 「雇用類似の働き方に関する検討会」報告書で把握した実態や課題、ま た、今後更に把握すべきと指摘された事項を基に、雇用類似の働き方の 者、雇用労働者双方を含めて関係者が納得感を得られるよう、議論を進 めていくべき。
「法律、 経済学等の専門家による検討に速やかに着手する」ということなので、おそらく次回の基本部会で報告をまとめて、夏休みの後、秋からその専門家の検討会を開始するという段取りになりそうです。
この問題は、私もぼちぼち紹介しているように、各国が共通に今までの労働法ではなかなか難しい状況下でいろいろと試行錯誤をしつつあるところなので、諸外国の動向を追いかけることが重要になるでしょう。
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