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« 『経営法曹』197号 | トップページ | EUのプラットフォーム就業者保護規則案@『労基旬報』2018年6月25日号 »

2018年6月19日 (火)

建設業の労務下請と派遣請負基準

もちろん、もともと建設業の重層請負構造は労務下請であり、実のところは職安法施行規則4条や派遣請負基準告示で言うような厳密な意味でのご立派な請負とは言いかねるものであることは、関係者であれば重々承知の上での話だったのではあるのでしょうが、それを形式的にでも覆い隠す格好をしていたのすら、もうそんなことを気にかけている余裕はないということなのでしょうか。

国土交通省の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会に、去る5月28日に出された資料の中に、

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo13_sg_000137.html

http://www.mlit.go.jp/common/001236202.pdf(資料3 現場技術者配置要件の合理化について)

今は重層請負のどんな孫請でもひ孫請でも主任技術者を置かなければいけないのですが、実際は労務下請なんだから、そんなの置かなくてもいいことにしようじゃないか、と。

【下請企業の技術者配置要件の合理化について】
○ 下請の重層化の中には技能者の不足分を賄うために行われているものがあるが、そうした場合も全ての建設業者は技術者の配置が必要。このうち一定の限られた工種の中で行われているものについては、施工の管理が限られた範囲にとどまるため、上位下請企業の主任技術者が行う施工管理の下で下位下請企業も含め適切に作業を進めていくことで適正な施工は確保できる場合があるのではないか。
⇒ こうした場合には下請企業の主任技術者の配置を不要とすることが可能ではないか。

Kensetu

建設業法には、

(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第26条の3 .主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない

どうせ労務下請なんだから、自分のところで主任技術者なんか抱えさせないで、ちゃんとした1次下請の主任技術者の指導監督に委ねろ、と。

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コメント

大きな概念として、所有(雇用)と使用(指示)が、一法人内に留まらないことを認める、ということで良いでしょうか。
これが通るなら、設備の運営を委託した他法人の労働者の労働災害について、設備の所有者の責任が問えるようになるのかな。

いよいよ「手間請け」の公認ですね。
派遣法、偽装請負もなんのその。

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