日経連の1955年意見 on 労働基準法
たまたま必要があって日経連の昔の文書を紐解いてみると、いろんな意味で面白い意見書が山のように出てきますね。
たとえば、1955年12月12日の「労働基準法改正に関する具体的意見」。その中にこんなのが:
11.時間外及び休日の労働
第36条を「使用者は業務上その他の事情がある場合、従業員一人当たりの平均が1年について300時間を超えない限り、第32条の労働時間又は前条の休日に関する規定に関わらず、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」よう改める。
理由 労働基準を定むべき現行法は、時間外、休日労働については単に労使の協定に放任しており、組合の強弱によりその基準も異なる取扱いをなすのは適当でなく、また、組合により悪用される事例もあることに鑑み、国際的見地から労使の協定を要せずして最高時間によって制限することが妥当である。
え?経営側が時間外・休日労働の上限を1年300時間にしろと言ってるの?と目を剥く向きもあるかも知れませんが、これは当時の労働組合がすごく強くて、経営側からすれば「組合により悪用される事例」が結構あったからなんですね。どういう「悪用」かというと、1951年6月23日の「労働基準法の改正に関する要望」によると:
・・・組合との間に紛争があるような場合には交渉戦術に悪用されること
・・・のみならず緊急作業の必要があっても、組合との協定なくしては、労働時間の延長を行い得ないことは、企業活動を不当に拘束するものであって・・・
等と書かれており、なかなか今昔の感に堪えません。
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