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2018年3月 2日 (金)

第二東京弁護士会 労働問題検討委員会『労働事件ハンドブック<2018年>』

815gvgxbkhl第二東京弁護士会 労働問題検討委員会『労働事件ハンドブック<2018年>』(労働開発研究会)をお送りいただきました。ありがとうございます。

http://www.roudou-kk.co.jp/books/book-list/5699/

労働事件について、裁判になった場合に何を主張すべきか。

労働事件を専門とする裁判官がどのような思考をするのか、その判断材料を豊富に掲載。
また、主流の判決とは異なる判断を示した下級審裁判例も多数掲載し、その事例を詳解する。

労働事件を取り扱う弁護士はもとより、労働事件の現状と実務に関心を持つ多くの方におすすめの一冊。

とはいえ、やはり労働問題を扱う弁護士の方に一番役立つであろうと思われる本です。

編者は別として執筆担当は大体21世紀に弁護士登録した若手法曹たちです。

例えば解雇のところでは、「労働者から解雇の相談を受けた場合の対応」としてまず「解雇事案か否かの確認」が出てきます。

まず、相談事案が解雇事案であるかどうかを確認する必要がある。解雇されたとして相談を受けた場合でも、相談者の話をよく聞いてみると、退職強要による合意解約であったというケースも少なくない。相談者が明確に区別していないことも多い。・・・

そうなんですよね。

いかにも実務書なのは、解雇の章にちゃんと「解雇を争う場合の雇用保険の取扱」という節があって、

・・・解雇を争いながら失業給付を受ける場合には、便宜上の手続である「仮給付」として受けるべきである。・・・この場合、求職の申込みをしなくても基本手当を受けることができる。

仮給付を受けるに当たっては、解雇を争って係争中であることを示す文書(・・・)を提出する。・・・

と解説していることです。

そして、雇用保険の章にもちゃんと、

・・・地位確認が認められた場合等、過去の賃金(バックペイ)が使用者から支払われた場合には、一旦受給した雇用保険の給付をハローワークに返還する。なお、和解により合意退職とした上で解決金が支払われた場合には、解雇日付けの合意退職の場合の解決金は返還不要であり、和解日付け(解雇日より後の日付)の合意退職の場合は賃金と扱われて返還が求められる。・・・

と懇切な説明が載っています。

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