フォト
2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
無料ブログはココログ

« 西部邁氏について | トップページ | 在宅ワークガイドラインから自営型テレワークガイドラインへ@『労基旬報』2018年1月25日号 »

2018年1月22日 (月)

永野・長谷川・富永編『詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版>』

341802永野仁美、長谷川珠子、富永晃一編『詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版> 新たな平等社会の実現に向けて』(弘文堂)をお送りいただきました。ありがとうございます。

http://www.koubundou.co.jp/book/b341802.html

・・・平成30年4月には〈精神障害者の雇用義務化〉がいよいよ施行。精神障害者の雇用の実現・実施は、事業者にとり一層大きな関心事となります。この増補補正版では、全体にわたり初版刊行後の動向を反映させつつ、新章である第7章において、平成25年改正が障害者雇用にどのような影響を与えたのかを検討したうえで、施行目前の〈精神障害者の雇用義務化〉を解説しています。もちろん、平成28年施行以後の多数の最新裁判例もフォロー。関係者必携の最新版です。

初版をいただいたのがちょうど2年前ですが、今回の増補補正版は第7章がまるまる増えていて、やはり目前に迫った精神障害者の雇用義務化が世の中に大きなインパクトを与えていることがわかります。

第7章 障害者雇用の動向と精神障害者の雇用義務化
 第1節 近年の障害者雇用の推移
 第2節 裁判例の状況(補足)
 第3節 法定雇用率の引上げに関する議論
 第4節 精神障害者の雇用

このうち、長谷川さんの執筆になる第3節では、雇用義務制度の今後という項で、今後検討すべき論点を次のように示しています。

第1に、障害者手帳を所持し、かつ、就労が可能と考えられる障害者の人数との関係で、法定雇用率は何%まで引上げが可能であるのかを明らかにした上で、今後実雇用率が上がり続けたときに納付金制度が維持できるのかを検討すべきであろう。

第2に、雇用義務制度が、就労の困難さの実態を反映したものとなっているのかを検証する必要がある。・・・

第3に、ダブルカウントやハーフカウントの在り方も見直されるべきであろう。・・・

第4に、福祉的就労との接続の在り方についても問題となる。・・・

最後に、上記で挙げた課題とは異なり、雇用義務制度の射程に収まりきる問題ではないが、雇用義務制度の対象をがん患者等の疾病を抱える者にも広げるべきかどうか、さらには、傷害や疾病とは異なる原因によって就労上の困難さを抱える者(シングルマザーや元受刑者等)も対象としていくべきか等も、将来的な検討課題として挙げられる。

« 西部邁氏について | トップページ | 在宅ワークガイドラインから自営型テレワークガイドラインへ@『労基旬報』2018年1月25日号 »

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 永野・長谷川・富永編『詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版>』:

« 西部邁氏について | トップページ | 在宅ワークガイドラインから自営型テレワークガイドラインへ@『労基旬報』2018年1月25日号 »