ディスカッションペーパー『日本型雇用システムと解雇権濫用法理の形成』
わたくしのディスカッションペーパー『日本型雇用システムと解雇権濫用法理の形成』がJILPTのホームページにアップされました。
http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2017/17-03.html
戦後直ちに制定された1945年労働組合法は不公正労働行為に対して直罰主義を採り、無効構成とはしなかった。そのため、刑事事件として有罪判決が確定しても直ちに民事上の効力を有さず、復職するためには別途民事訴訟を起こす必要があり、当時の判決で不公正労働行為たる解雇を金銭賠償ではなく無効としなければならない理由を論じたのが、解雇無効判決の出発点である。1949年労働組合法改正で労働委員会による救済命令方式になった後も、裁判所判決では無効構成が維持された。
1950年代には個別解雇事案についての地裁レベルの判決が多く出され、そこでは解雇自由説、解雇権濫用説、正当事由説が拮抗していたが、やがて解雇権濫用説が主流となっていった。しかしその実体は権利濫用説といいながら立証責任を事実上使用者に負わせるものであった。かかる事態の原因は、この時期のレッドパージ解雇事件と駐留軍労務者解雇事件において、解雇有効という結論を導くためにあえて権利濫用説を採ったことにあるとみられる。1950年代の解雇権濫用法理による判決においては、日本型雇用システムを論拠とするようなものはほとんど見られない。
1960年代の高度成長期には整理解雇や能力不足解雇が裁判になった事例は少ないが、日本型雇用システムを解雇無効とする論拠に挙げる判決がいくつか現れてくる。しかし、それが全面化するのは1970年代の不況期に行われた整理解雇に対する判決においてであった。当時の下級審判決は揃って終身継続的な雇傭関係の期待を根拠に、整理解雇に対する厳しい司法審査を正当化している。また、当時盛んに行われた配置転換の可能性が整理解雇の必要性判断の厳格さに影響したとの指摘もあり、この時期に日本型雇用システムの判例的表現としての解雇権濫用法理、とりわけ整理解雇法理が確立したと言える。
DPの本体はこちらです。
http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2017/documents/DP17-03.pdf
本DPはそれほど長いものではありませんが、判例法理の形成史なんていう辛気臭いものをじっくり読んでいる暇はないという方には、ストーリーを簡略に示した小文を「リサーチアイ」というコラムに書きましたので(こちらも本日アップ)、ざっとお目通し頂ければ幸いです。
http://www.jil.go.jp/researcheye/bn/024_171215.html
雇用システムと労働法との関係は単純ではない。事実認識の社会科学としての産業社会学や労働経済学が現実の雇用社会をもとに構築してきた日本型雇用システムの理論は、少なくともある時期までは価値判断に基づく規範の体系としての法解釈学たる労働法学とは縁が薄かった。しかしながら一方で、労働法学が現実の雇用社会で生起する諸事象に対し裁判所が下した判断の集積である判例を踏まえた議論を展開するようになればなるほど、それはそれら諸事象が生起した文脈である雇用システムのロジックに関心を向けざるを得なくなる。かかる労働法学からの雇用システムへの関心を集約したのが、菅野和夫『雇用社会の法』(有斐閣、1996年。2002年新版)であった。同書は日本型雇用社会を長期雇用システムを中心としたものと捉え、身分的包括的雇用関係、組織的集団的雇用関係といった特徴を引き出しつつ、それを表す法的ルールとして解雇権濫用法理が示されている。
この認識は必ずしも間違っているわけではないが、これをやや安直に理解して、解雇への制約の存在を日本型雇用システムの最大の特徴と捉えることは、アメリカ以外の欧米先進諸国との比較法の観点から見てもあまり適切とは言えない。比較法的にはアメリカのみが解雇自由原則を未だに維持しているという点で特殊であり、他の欧米諸国では程度の差はあれ解雇に正当事由を要求する法制が発達してきている。この観点からすれば、欧米諸国では立法によって展開されてきた解雇に対する規制が、立法を経ることなく、もっぱら裁判所における判例の蓄積によって進められてきた点に日本の特徴があるといえる。解雇権濫用法理と日本型雇用システムを単純に同一視する発想は、解雇自由なアメリカという特殊例を普遍的なものと考える点で誤っているのみならず、日本型雇用システムの変容が不可避的に解雇規制の緩和に帰結するかのごとき認識をもたらしかねない点で危険性を孕んでいると思われる。
そこで、JILPTが第3期研究計画期間において取り組んできた「雇用システムと法」プロジェクトの一環として、筆者は解雇権濫用法理の歴史的形成過程を分析することにより、日本型雇用システムと解雇権濫用法理の関係を発生論的に明らかにすることを試みた。その結果は、JILPT Discussion Paper 17-03『日本型雇用システムと解雇権濫用法理の形成』として取りまとめたところである。以下、その概要をできるだけわかりやすく解説したい。・・・・・
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