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2017年9月 4日 (月)

労働基準法は給料日前の前払いを禁止してないはずだが

話題になっているこの記事ですが、

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170903-00050014-yom-soci(福岡「給料前借り特区」提案へ…雇用側が支払い)

給料日前でも、もらえる予定の賃金分で買い物ができる――。

 政府の国家戦略特区に指定されている福岡市は、そんな制度を実現するための規制緩和策を、4日に東京都内で開かれる特区の区域会議で提案する。労働者が暮らしやすい環境を整えることで、国内外から広く人材を集めるのが狙いだ。

 労働基準法では、賃金について、原則として通貨で直接労働者に支払うことを雇用者側に義務付けている。

 市などによると、若者や外国人を中心に、受け取る予定の賃金を給料日前に使いたいとのニーズがあるという。こうした実情を踏まえ、市は、労働者が通貨で直接受け取る前に、働いただけの賃金分を使えるよう、労基法の規制緩和を求めることにした。

良いとか悪いか賑やかなようですが、そもそもなんでこれが「労基法の規制緩和」なんだかよくわからない。

そもそも労働基準法は記事にあるように「原則として通貨で直接労働者に支払うことを雇用者側に義務付けている」けれども(省令で口座振り込みも可)、給料日前に働いた分に当たる賃金を前払いすることを禁止なんか全然していないはず。

なので、なんでこれがわざわざ「国家戦略特区」なとどというおどろおどろしい仕組みを使ってやらなければいけないのかさっぱりわからない。

給料の前払いをした極悪非道の使用者のところに監督官が監督にやってきて是正勧告をする、なんて馬鹿な噺は聞いたことがない。

というようなことを誰も言っていなさそうなのが、また心配のタネ。世の中の人々、いったい労働基準法ってどういう法律だと思っているんだろうか。

実をいうと、10年前にホワイトカラーエグゼンプションが話題になった時、当時の規制改革会議が労働時間規制をなくせばワークライフバランスが取れて、仕事と育児が両立するとか馬鹿なことをいっているのを見て、こいつらは労働基準法が最長労働時間規制であって、短く働くのは何ら規制していないということがわかっていないんだな、と思ったことがあるけど、今回の噺もどうも労働基準法を就業規則と取り違えている人がいかに多いかを物語っているような噺。

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コメント

前に見た限りでは、前払いを電子マネーのようなもので行い、使った分を給料から天引きするので、天引きについての緩和と思えます。

ということは、「前払い」じゃなく、電子マネーで「前借り」プラス給料日に天引きによる相殺ということでしょうかね。

なんにしても、そういうのが国家戦略だといわれると、いわれた方が恥ずかしくなって逃げ出しそうですが。

ありもしない規制をでっち上げて「規制緩和しました」って言わないと評価されないから、ですかね。規制南下してないから、緩和も何もできませんよ、って言っても、そんなことはない!きちんと調べて来い!!って言われてそうです>事務方。

ホントに…。
開いた口が塞がりません(>_<)
国家戦略とは、こんな些細な(語弊があったらすみません。)ことなのでしょうか?
正直、何かのいたずらかと思いましたよ。

国家戦略特区のページにアップされていますね。資料によると、企業の口座に賃金が入れられて、その口座を通じ買い物の決済が可能となるということでしょうか。
銀行口座にせよ現金にせよ、月一以上で払わないと(企業口座への振込だけだと)労基法に抵触するのであながち規制してないとも言えないのかも。
国家戦略の名に値するものかどうかはべつとして。
フォローすればこれが国家戦略ということではなく、一市町村が提案しただけという状況なのではないですか?

>万年係員様

なるほど、そうですね。

それなら、賃金をもう少し頻繁に支払って、デビットカードでも使って買い物をしたらいいと思いました。

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