雇用対策法改正案
本日の労政審職業安定分科会に、いきなり雇用対策法の改正案が出されたようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176154.html
まあ、労働基準法とか、労働契約法とか、職業安定局でも職業安定法とか、労働者派遣法とかで、こんなことしたら大騒ぎになるでしょうけど、というか、雇用対策法でも規制の中身のある規定でいきなり一回目から出したらやはりひんしゅくものでしょうけど、ここに並んでいるのは、基本的にはお題目と、ほかの法律で規定していることの頭出しと、10年前の改正で法律の条文から消えた基本計画を(正確には省令で基本方針が残存してましたが)、基本方針として復活させることくらいなので、政策の中身で激論になるということにはならないのでしょう。
まず名前を変えると。
法律名を、職業の安定及び職業生活の充実等、労働施策の総合的な推進に対応するものとする。
労働政策総合推進法とか。
基本的理念にこれを追加するというのは、同一労働同一賃金関係の3法改正の頭出しのようです。
労働者は、その職務の内容及び当該職務に必要な能力等の内容が明らかにされ、並びにそれらを踏まえた評価方法に即した能力等の公正な評価及び当該評価に基づく処遇その他の措置が効果的に実施されることにより、その職業 の安定及び職業生活の充実が図られるように配慮されるものとすることを加える。
国の講ずべき施策も、雇用対策法時代の職安行政だけでなく、労働時間やワークライフバランスも出てくるし、
労働者が仕事と生活の調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするため、労働時間 の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡の とれた待遇の確保等に関する施策を充実すること。
治療と仕事の両立も顔を出してますし
傷病の治療を受ける労働者等の職業の安定を図るため、雇用の継続、雇用管理の改善及び離職を余儀なくされる 労働者の円滑な再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
労働時間は事業主の責務にもでてきます。
事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労 働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者が仕事と生活の調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就 業することができる環境の整備に努めなければならないことを規定する。
と言うわけで、まさに働き方改革の理念を、理念だけを並べる法律になるわけですが、そのついでに、と言っては何ですが、さりげに昔の雇用対策基本計画を基本方針に変えて復活させるというネタも入っているわけですね。
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