労基法97条2項の「地方労働局」
本日の超トリビア。
「労働基準」さんがこうつぶやいているのをみかけましたが、
https://twitter.com/labourstandards/status/906404943447203840
労働基準法可決は帝国議会であったし、地方自治法公布前だったから、国の機関なのに「都道府県労働基準局」という名称になったのだろうか。今では地方公共団体の組織だと勘違いしやすい。いずれにせよ行政改革のときにでも「地方労働局」という名称に変えるべきだったかもしれない。
いや、もちろん、ご案内の通り、制定当時の労働基準法にはちゃんと「地方労働局」の規定がありました。空振りでしたけど。
第97条 ・・・
② 労働に関する主務大臣が必要であると認める場合においては、数個の都道府県労働基準局を管轄する地方労働局を置くことができる。
③ 地方労働局、都道府県労働基準局及び労働基準監督署は、労働に関する主務大臣の直接の管理に属する。
都道府県労働基準局とは別にちゃんと地方労働局がある以上、そういう名称に変えることはできなかったのでしょう。
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