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2017年9月28日 (木)

年間の争議行為は66件@『労務事情』2017年10月1日号

Romujijo_2017_10_01『労務事情』2017年10月1日号に「年間の争議行為は66件」を寄稿しました。

去る8月10日に平成28年労働争議統計調査が発表されました。労働組合基礎調査の組織率と並んで、その争議件数は日本の労働組合の低調ぶりを示す指標として数十年にわたって有名ですが、昨年(2016年)は総争議件数が対前年比34件減の391件、争議行為を伴う争議件数が対前年比20件減の66件となりました。

実はここで、「争議行為を伴う争議」という一見よくわからない概念が出てきます。いや労働争議って争議行為を伴うものじゃないのか。争議行為を伴わない争議なんてあるのか?いやそれがちゃんとあります。それどころかそっちの方が多くて、対前年比14件減の325件もあるのです。 ・・・・・

というわけで、今回は労働関係調整法上の「労働争議」と「争議行為」という概念の違いについて解説をしております。

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