自営(個人請負)労働者の集団的労使関係
大内伸哉さんがアモーレブログで、
http://lavoroeamore.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/post-5c5b.html(小嶌典明「労働組合法を越えて」を読み直す)
今から四半世紀前に小嶌典明さんが書かれた論文を引いて、個人請負的労働者の団結権、団体交渉権の議論の素材として、協同組合の団体交渉権を論じています。
これ、先のILOとJILPTの労働政策フォーラムで、わたしが最後にちらりと述べたテーマでもあります。
わたしの関心は最近のEUの動き、とりわけ欧州労連が昨年末に「自営労働者の新たな保護に向けて」という決議をし、
https://www.etuc.org/documents/towards-new-protection-self-employed-workers-europe#.WUMkxtG1u70
EU競争法による制約を乗り越えて、自営労働者の団結権、団体交渉権の確立を目指していくと言っていることに触発されていますが、
(参考)
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-b4a9.html(「EU法における労組法上の労働者性」 『労基旬報』2015年6月25日号 )
ちなみに、この判決の判例評釈が、『労働法律旬報』1874号(2016年10月25日号)に、後藤究さんによって書かれています。
この手の議論をするとき常に念頭にあったのは、大内さんが持ち出している小嶌さんのかつての論文でした。その意味では、確かに、「憲法28条は,典型的な労働者以外にも,農民,漁民,中小企業者なども視野に入れて,団体交渉法制を立法化していくという壮大なプログラムをもつ規定だったのだと指摘」する「ロマンある解釈」だあったと思います。
恐らく時代に先駆けすぎていたために、誰もこれをフォローする研究者はおらず、小嶌さん自身もその後は派遣事業と有料紹介事業の専門家みたいになってしまいますが、世界的に雇用ではないが雇用類似の就労形態が急増している現在、改めて読み直されて然るべき論文であることは間違いないと、私も思います。
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