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2017年6月 1日 (木)

シェアリング・エコノミー等が雇用・労働市場に与えるインパクト@経済同友会

Logo 経済同友会が「シェアリング・エコノミー等が雇用・労働市場に与えるインパクト」という政策提言を発表しています。

https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2017/pdf/170526a.pdf

読んでいくと、企業の課題として「メンバーシップ型雇用を中心とした硬直的な組織改革の必要性」とか、個人の課題として「メンバーシップ型雇用からのマインド・セットの変更」とかが出てきますが、私が注目したのは、「政府がすべきこと」として、その筆頭にあげられている「インディペンデント・プロフェッショナル(自立型プロ)、高度フリーランサー、フリーランサー等の雇用を前提としない就労形態と働き方を支える権利保護の整備」という項目です。

とりわけその中でも、「 自立型プロ等の交渉力の確保 」という一節は、先日のILOとの共催の労働政策フォーラムの場でわたくしが最後近くでお話ししたことと見事に符合しており、問題意識が共通していることを強く感じました(p26~)。

また、自立型プロ等は、現行の労働法制において明確に労働者と位置付けられる訳ではないが、米国のウーバーにおいても運転手と同社との間に深刻な紛争が存在することなども考えると、市場ルールのみで十分かどうかについては慎重に検討する必要がある。これに加えて、自立型プロ、高度フリーランサー、フリーランサー等については、労働者に認められている団体交渉等の権利が認められている訳ではなく、交渉力を担保する制度も存在しないため、制度面で検討する必要がある。

本来的に、雇用契約は民法上、対等な私人間の契約であることが想定されていたはずのものを、労働者が交渉上不利な立場に置かれることから、政策的に労働法制によってこれを保護している。このことに照らせば、自立型プロ等であっても交渉上劣位に置かれるのであれば、これを是正する新たな制度(役務の最低対価や組合ないし団体の組織を定める法律等)の整備を検討するべきである。

加えて、企業における現行の労働者過半数代表制を、自立型プロや兼業型プロ等を含めた組織に改編すべきである。その際、活動に係る費用の使用者負担や身分保障等を図ることも検討に値する。こうした機能強化を通じ、多様な人財の意見を幅広く吸い上げることで、企業経営に公正に反映していく必要がある。

ちなみに、わたくしのスライドはこれです。

Ilo

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