憲法記念日に憲法27条2項を考える
ここ数年、憲法記念日になるとお蔵出ししている記事ですが、9年前にこんなエントリを書きました。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-807a.html (休息時間なくしてワーク・ライフ・バランスなし)
・・・興味深いのは、休息時間規制は労働基準法にはないけれども、
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
と、憲法にははっきりと明示されていることを指摘していることです。・・・
(追記)
参考までに、英文でいうと、
Article 27.
All people shall have the right and the obligation to work.
Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.
レスト(休息)であって、ブレイク(休憩)ではありませんね。
憲法施行70年ということで、いろんな方々がいろんなことを論じる中で、おそらく一番論じてもらえそうもない条項ではありますが、しかし施行後70年間、無制限の時間外・休日労働が認められる中で、実質的に空文化していたこの規定が、ようやく70年ぶりに実定法上の根拠を得られるようになるかも知れないというのは、憲法学者や新聞政治部記者にとってはどうでも良いことかも知れませんが、労働関係者にとってはやはりいろいろと思いをもって噛みしめる値打ちのあることのようにも思われます。
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