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2017年4月21日 (金)

同一労働同一賃金部会

厚労省のHPに労政審の同一労働同一賃金部会の案内が出ています。4月28日、ゴールデンウィークの直前の金曜日に招集するようです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162861.html

正確にいうと、

「第1回労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会」

です。

ふむ、働き方改革実行計画では、労働契約法、労働者派遣法、パート労働法を一括改正すると云う事になっているので、3分科会のもとに一つの部会をこしらえてまとめてやってしまうと云う事ですね。

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コメント

霞ヶ関の厚労省。本日午前中、傍聴席で本会合に参加させていただきました。テーマである同一労働同一賃金の法制化に向けて、公労使それぞれの立場を代表する各委員から活発な質問や意見が表明され、実に傍聴のしがいのある会合でした。

会合の前半はそれぞれの議員がお互いの出方を探ってややスローペースでしたが、後半に入ってからはそれぞれの利益団体の思いを背負う各委員が周りの出方をひと通り見極めたことで自信を深めたのか、かなり本質的な質問をしたり、周到に準備されてきた意見をしっかりと開陳されているように見えました。

改めて実感したことは(本ブログでもHamachanが強調されるように)、やはりこのように大きな国民的テーマを議論するためには、今回のような様々な利害関係者が人数においても対等な形で同じテーブルに付き、同じアジェンダを同じ時間&場所で共有しながら議論を進めていくという意思決定のプロセスの重要性です。

議論の内容やその感想については、このコメントエントリでは当然書き尽くせませんので、別の機会(&場所)に譲ります。

そこで、次回以降に個人的に期待することは、今日の会合では完全に司会進行役(采配役)に徹し切っていたM 島氏には、やはりもう少しご自身の豊富な人材マネジメントの知見やこれからの日本の雇用人事制度に期待する思いを披瀝して頂ければ嬉しいですね(もっともこの部会では主なスコープが関連三法の「横串し」と限られているため少々難しい面があるかもしれませんが)。

その点、法学者の I村氏はご自身の専門であるフランスにおける興味深い労働問題の具体的事例(仏の産別労組にて決定された職種別賃金が組合非加入者にも適用される話や、ある会社の昼食手当で争ったケースで営業職だけが高めの金額が設定されていた慣行に対して裁判では差をつける客観的証拠なしとして無効になった話など)を開示され、ややもすれば近視眼的な労使間の権利/利益闘争になりがちな本テーマに対し、新鮮で異なる視点を提供されるなど、さすがアカデミズムの代表委員だなぁと実感させられましたね。

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