情報通信技術利用事業場外勤務
先週末に開かれた労政審労働条件分科会の資料がアップされたようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000161262.html
労使が根幹部分で合意しちゃっている話ではありますが、なお細部で詰めるべきところもあるということなのでしょう。
ところで、茲に出されている資料の中に、「国家戦略特区における追加の規制改革事項等について」というのがあって、要は国家戦略特区にテレワーク推進センターなるものを設置するということなんですが、これによってわが国史上初めて「テレワーク」なるカタカナ言葉に正式の漢語的な法律上の用語が決められたようであります。
曰く『情報通信技術利用事業場外勤務』。
国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。)の活用を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主若しくは国家戦略特別区域内に新たに事業場を設置する事業主又はこれらの事業主が雇用する労働者に対し、情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとすること。
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