雇用助成金における生産性要件@WEB労政時報
WEB労政時報に「雇用助成金における生産性要件」を寄稿しました。
https://www.rosei.jp/readers-taiken/hr/article.php?entry_no=636
去る1月31日に国会に提出された雇用保険法等改正案は、2月13日付けで解説した職業安定法の改正部分と、やらされ感のある育児・介護休業法の改正部分の他に、タイトルになっている雇用保険法の改正部分があります。中身はやや小粒のものがたくさん並んでいるという感がありますが、その中に今までの労働政策の流れからすると「あれ?」とちょっと違和感のある1条が潜り込んでいます。今回の改正案で新設されることになっている64条の2、こういう規定です。
(事業における留意事項)
第六十四条の二 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
※法律案案文(PDF)はこちら(P.5参照)こんな規定、どこで入ってきたんだろう? と思ったら、まずは改正法案の基となった昨年12月13日の労政審雇用保険部会報告を確認してみましょう。・・・
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