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2017年2月14日 (火)

時間外労働の上限規制

本日の働き方改革実現会議に、「時間外労働の上限規制(事務局案)」が提示されました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai7/siryou2.pdf

ざっくりいうと、労働時間について3つの上限ができるということのようです。

第1は労働基準法本則の1日8時間、週40時間。とはいえこれが空洞していることはご存じの通り。

第2は、現在法的拘束力のない大臣指針で決められている月45時間、1年360時間という「原則」の時間外労働の上限。

第3は、「臨時的な特別の事情ある場合」に認められる1年720時間(月平均60時間)という「例外」の時間外労働の上限。これにおそらく1ヶ月の絶対上限(100時間?)がつけられるか。

この最後のものは、おそらく過労死認定基準や安衛法上の面接指導の要件とリンクしているのでしょう。

これについて、「そんな長時間労働を認めるのか!!?」みたいな批判をする人が多分出てくるでしょうが、現時点では日本国の法令においては、そんな長時間労働の上限すらなくて青天井であるということを踏まえて議論をする必要があるでしょう。

最低賃金が存在しない国で、「そんな低い最低賃金で良いのか!!?」といって潰すみたいな話は避けた方が良いとは思います。

ただ、勘違いしてはいけないのは、この上限設定はあくまでも「命」という意味でのワーク・ライフ・バランスなのであって、だから絶対上限なのであって、女性の活躍とか言う時の「生活」という意味でのワーク・ライフ・バランスではないのであって、そこをごっちゃにした議論はしない方が良いと言うことです。

その点、この資料のはじめの方の「基本的考え方」のところに「女性や高齢者が活躍しやすい社会」とか「ワーク・ライフ・バランスを改善」とか書いてあるのは、いささかミスリーディングだと思います。

過労死しない程度の労働時間を何とか設定しようという話なので、それで女性や高齢者が楽々働けるというわけではないのですから。そこをどうするかは、むしろこれからの問題のはずです。

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