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2016年12月 1日 (木)

「解雇の金銭解決」はブラック企業を撲滅する@倉重公太朗

経営法曹の倉重公太朗さんが東洋経済onlineに連載している「解雇の金銭解決」に関するシリーズ、本日付の記事はいよいよ本丸に入ってきています。

http://toyokeizai.net/articles/-/147312(「解雇の金銭解決」はブラック企業を撲滅する 救われる労働者を増やすなら明らかに有効だ)

112050118その中で、前回に引き続き、再度拙著『日本の雇用終了』を引証していただいております。

・・・この連載で何度も紹介していますが、濱口桂一郎執筆『日本の雇用終了』には、労働局の「あっせん」手続において、意味不明な解雇理由にもかかわらず、10万円程度の極めて低額な和解がなされているリアルな現実が記されています。このように低額で和解をしてしまっている人たちにとっては、金銭解決制度によりもらえる金額が増えることで、間違いなく保護になるという皮肉な現実があるのです。

さて、倉重さんの議論は、経済学者の多くの人たちとちょっと違って、さすが法律家らしく、実効性確保のところまで議論が展開しています。

・・・ここでのポイントは、「実効性を高める」ということです。金銭解決制度を入れても金銭支払いがなされなければ意味がありません。そのため、労働局や労働基準監督署が権限を持って、勤続年数に応じた金銭の支払いを命ずることができるようにすることが重要です。このようにすれば、簡易・無料・迅速かつ強制力があることになるので、実効性は高まるでしょう。ポイントは、「解雇予告手当の支払い」のような労働基準法上の義務にしてしまうことです(この点は個人的な考えがいろいろありますが、立法技術的な話になるので割愛します)。

立法論的には一番聞きたいところが『割愛』されてしまっているのですが 、労基法上の義務化するというアイディアは恐らく提案されたものとしては初めてのものではないかと思われます。

(おまけ)

倉重さんのいう「意味不明な解雇理由にもかかわらず」の実例は、例えばこれを参照。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-12a7.html(中小企業ではスパスパ解雇してますよ)

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