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2016年12月13日 (火)

職業安定法改正の建議

昨日から今日にかけて、労働法改正に関わる建議等が立て続けに出されています。

とはいえ、昨日の育児休業を2年まで延ばすとか、今日の雇用保険の保険料や国庫負担を減らすとかは、内発的というよりも上から降ってきたところもあり、まあ仕方がないやみたいなところがあるのに対して、今日の「職業紹介等に関する制度の改正について」の建議は、昨年の青少年雇用促進法以来の求人者に対する規制の問題が全面展開されており、日本の労働市場法政策の一つの転換点となる可能性もあって、注目する必要があります。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11654000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Jukyuchouseijigyouka/0000145617.pdf

とりあえず今日のところは、報告書のうち注目すべきところをコピペしておきます。

まず、青少年雇用促進法で新規学卒に限って導入された求人不受理の一般化です。

(3)求人及び求職の申込みの受理
ア 公共職業安定所、職業紹介事業者等が求人の申込みを受理しないことができる場合として、次の場合を追加することが適当である。
① 求人者が労働関係法令違反で処分・公表等の措置が講じられた場合(参考:若者雇用促進法関係法令)
② 求人者が、暴力団員、役員に暴力団員がいる法人、暴力団員がその事業活動を支配する者等に該当する場合
③ 求人者が、正当な理由なくイの求めに応じない場合
イ 公共職業安定所、職業紹介事業者等は、求人の申込みがア①又は②に該当するかどうか確認するため、求人者に報告又は資料の提出を求めることができるものとするとともに、求人者は、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないものとすることが適当である。

また青少年法の時は指針レベルであった労働条件の明示に関わる問題について。

5 労働条件等の明示、指導監督等
(1)労働条件等の明示
ア 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、労働契約の締結に際して提示しようとする労働条件等(職業安定法第5条の3第3項の書面等による明示が必要な事項に限る。)が、次の場合に該当するときは、その旨を、当該労働契約の相手方となろうとする者が認識できるよう書面等で明示しなければならないものとすることが適当である。
① 職業安定法第5条の3第1項の規定による当初の明示(以下「当初の明示」という。)において明示していなかった労働条件等を新たに提示しようとする場合
② 当初の明示において一定の範囲をもって明示した労働条件等を特定して提示しようとする場合
③ 当初の明示において明示した労働条件等と異なる内容の労働条件等を提示しようとする場合
イ 労働条件等の明示義務に係る明示事項について、次の措置を講ずることが適当である。
(ア)次の内容を明確化すること。
① 若者雇用促進法に基づく指針と同様に、固定残業代に係る計算方法、固定残業代を除外した基本給の額等を明示しなければならないこと。
② 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試用期間の性質を有するものであっても、試用期間満了後に締結する労働契約に係る労働条件ではなく、当該期間の定めのある労働契約に係る労働条件を明示しなければならないこと。
(イ)次の内容を追加すること。
① 試用期間に関して、次の内容
・ 試用期間の有無、試用期間があるときはその期間
・ 試用期間中と試用期間満了後の労働条件が異なるときはそれぞれの労働条件
② 労働契約を締結する求人者又は労働者の募集を行う者の氏名又は名称[一部再掲]
③ 派遣労働者として雇い入れようとする場合は、その旨

で、これの最後に、

(3)罰則
虚偽の条件を呈示して、公共職業安定所、職業紹介事業者等に求人の申込みを行った者について、罰則の対象とすることが適当である。

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