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2016年12月15日 (木)

『季刊労働法』255号

255_hp『季刊労働法』255号が届きました。先日紹介したとおり、特集は「低成果労働者の人事処遇をめぐる諸問題」です。

http://www.roudou-kk.co.jp/books/quarterly/4591/

ですが、その時も述べたとおり、論文も大御所による力作が並んでいて、いずれもなかなか読み応えがあります。

掲載論文の中で面白いなと思ったのは、

フランチャイズ・システムにおける労働組合法上の使用者―店舗従業員に対するフランチャイザーの労組法上の使用者性― 同志社大学教授 土田道夫 京都府労働委員会 武内 匡

です。ご承知の通り、岡山と東京の地労委でセブンイレブンとファミリーマートのフランチャイジー(店主)を労組法上の労働者と認める決定が出ていて、議論を呼んでいるのですが、この論文は、それならそのフランチャイジーに雇われている労働者にとって労組法上の使用者はどうなるの?今までの考え方ではそっちはやっぱり店主であって、フランチャイザーじゃないということになるけど、それで良いの?というある意味素朴な疑問を提起し、それを猛然と突き進んでいます。とても面白かったので是非ご一読を。

大内さんのは、これは来年1月に出る予定の『AI時代の働き方と法』(弘文堂)の予告編ですね。このトピックは、もう一つの雑誌『POSSE』33号で特集されているので、そっちで取り上げますね。

なお、わたしの「船員の労働法政策」はいかにもニッチな分野に見えますが、陸上労働法だけ見ていると見えてこないいろんな視角がちらちらと垣間見える領域でもあるので、もし時間があればじっくりと読んでいただけると有り難いです。

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