国際自動車事件を評釈
本日、東大の労働判例研究会で国際自動車事件(東京地判平成27年1月29日労経速2241号9頁)を評釈。
http://hamachan.on.coocan.jp/rohan161007.html
野川先生が残業代裁判の方かと勘違いしてたと言われていましたが、そっちの有名な方じゃない方のちょっと変わった裁判例です。定年後再雇用を労働組合の労働者供給事業でやってるというそれだけでも結構変な事案で、組合が3つもあって、3つめの組合(の上部団体のユニオン)の組合員を再雇用しなかったという事案ですが、それなのに高齢法のコの字も、職安法のシの字も出てこないというおかしな判決。でもそれも原告側弁護士が全然主張していないから。
圧倒的に多くの労働法研究者からは無視されるような判決ですが、よく噛むとなかなか味わい深いものがあります。
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