JIL雑誌も「兼業・副業」特集
なんだかなだれ的にあちこちで「兼業・副業」問題が話題になってきてますが、『日本労働研究雑誌』11月号も、おなじみ労働判例ディアローグと並んで、「兼業・副業」が特集です。
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2016/11/index.html
「複業」の実態と企業が認めるようになった背景 萩原牧子(リクルートワークス研究所主任研究員)戸田淳仁(リクルートワークス研究所主任研究員)
兼業・副業をめぐる労働法の問題点と今後の課題 紺屋博昭(熊本大学大学院法曹養成研究科教授)
マルチジョブホルダーをめぐる社会保障の課題─とりわけ被用者保険制度を対象とする比較法的検討 倉田賀世(熊本大学法学部教授)
このうち、紺屋さんの論文は例によって真面目な中に洒脱な表現がときどき顔を出すいい感じの文章になっています。
労働法学と司法判断は、正社員の兼業・副業への志向や行動を制約してきた。日本型雇用システムにマッチする大企業正社員の職務専念、残業強制、あるいは兼業禁止の法理を構築し、退職前後のスピンオフ活動等にも広く競業避止の法理をあてはめてきたのである。大企業正社員はそもそも時間外を含めた労働時間が長く、また組織への従属貢献を含めて処遇評価がなされた結果、兼業・副業への進出意欲をそがれた。中堅規模の企業正社員らの統制も大企業のそれと同様であった。
兼業・副業がそもそも制約されている以上、ダブル/トリプルのワークの労働時間通算規制や、労働者の通算労働時間の増大に起因する労働災害の責任範囲等はほとんど問題にならなかった。他方いわゆる非正規雇用の労働者らは、時間給で雇用される者ほど自主的に企業間でシフト調整を果たし、かつ自己開示を抑制してダブル/トリプルで就業先を増やして兼業実態を広げ、稼働所得を確保した。上記の各正社員ほど統制はなく、兼業・副業が可能だったのである。ただし通算労働時間が長くなることによる疲弊過労は自己責任問題となり、兼業・副業する労働者が職場へのコミットメントを通じて労働条件を向上させる余裕時分も機会設定もないゆえ、インディーセントな就労環境の固定化が生じかねない。
今後継続する労働力不足の時代、あるいは日本型雇用システムの部分終焉にあって、正業に対する兼業・副業の従来の法理は、これまでのような機能を失うと予想される。労働市場への参加と労働力化に資する、正業と正業の調整の法理構築に向けた作業が必要であろう。年金機能強化法の効用とは別に、労働者保護と労働力確保策のための複数雇用間調整の労働市場法の構想が期待される。本稿ではそのための問題提起を試みる。
ちなみに、本論文の最後の注に「本稿をインスパイアしてくれた兼業・副業の研究」として、いくつかある中に、雇用構築学研究所石橋はるかさんのニュースレターに載せた論文が挙げられていますね。
本号でもう一つマストリードなのは稲上毅さんの「労働政策の展望「同一労働同一賃金論に寄せて」 です。
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2016/11/tenbou.html
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